事件番号令和5(ワ)3375
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和6年3月21日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称
事案の概要本件は、発明の名称を「庇」とする特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告が本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属する別紙「物件目録」記載1及び2の製品(以下、順に「イ号製品」「ロ号製品」といい、これらを総称して「被告製品」という。)を製造し、販売等することは本件特許権の侵害に当たると主張して、被告に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、イ号製品の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、イ号製品については不法行為(民法709条)に基づき、損害賠償金5億2500万円のうち一部請求として1億4000万円及びこれに対する令和5年4月26日(訴状送達日の翌日であり、不法行為よりも後の日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求め、ロ号製品については不当利得(民法703条)に基づき、不当利得金2億0225万円のうち一部請求として6000万円及びこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和5(ワ)3375
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和6年3月21日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称
事案の概要
本件は、発明の名称を「庇」とする特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告が本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属する別紙「物件目録」記載1及び2の製品(以下、順に「イ号製品」「ロ号製品」といい、これらを総称して「被告製品」という。)を製造し、販売等することは本件特許権の侵害に当たると主張して、被告に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、イ号製品の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、イ号製品については不法行為(民法709条)に基づき、損害賠償金5億2500万円のうち一部請求として1億4000万円及びこれに対する令和5年4月26日(訴状送達日の翌日であり、不法行為よりも後の日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求め、ロ号製品については不当利得(民法703条)に基づき、不当利得金2億0225万円のうち一部請求として6000万円及びこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
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