事件番号令和5(ネ)10010
事件名特許権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年2月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称機能水
事案の概要本件は、原審において、発明の名称を「機能水」とする特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する控訴人が、被控訴人が本件特許の特許請求の範囲請求項3記載の発明(原審における「本件発明」)の技術的範囲に属する被控訴人製品を製造し、販売することは本件特許権の侵害に当たると主張して、被控訴人に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被控訴人製品の製造、販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として、①特許法102条3項に基づく実施料相当額100万円、②調査費用31万9000円、③弁護士及び弁理士費用相当額200万円の合計331万9000円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である令和3年6月17日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和5(ネ)10010
事件名特許権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年2月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称機能水
事案の概要
本件は、原審において、発明の名称を「機能水」とする特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する控訴人が、被控訴人が本件特許の特許請求の範囲請求項3記載の発明(原審における「本件発明」)の技術的範囲に属する被控訴人製品を製造し、販売することは本件特許権の侵害に当たると主張して、被控訴人に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被控訴人製品の製造、販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として、①特許法102条3項に基づく実施料相当額100万円、②調査費用31万9000円、③弁護士及び弁理士費用相当額200万円の合計331万9000円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である令和3年6月17日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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