事件番号令和4(ヨ)15
事件名関西電力株式会社・高浜発電所1~4号機運転差止仮処分
裁判所福井地方裁判所 民事部
裁判年月日令和6年3月29日
結果却下
事案の概要本件は、債権者らが、債務者において福井県大飯郡高浜町(略)に設置、運転している高浜発電所1号機から4号機まで(以下、併せて「本件原発」という。)について、その運転により重大な事故が発生し、債権者らの生命、身体等の重大な法益に対する侵害が生ずる具体的な危険性があると主張して、債務者に対し、人格権に基づく妨害予防請求権を被保全権利として、本件原発の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てる事案である。
事件番号令和4(ヨ)15
事件名関西電力株式会社・高浜発電所1~4号機運転差止仮処分
裁判所福井地方裁判所 民事部
裁判年月日令和6年3月29日
結果却下
事案の概要
本件は、債権者らが、債務者において福井県大飯郡高浜町(略)に設置、運転している高浜発電所1号機から4号機まで(以下、併せて「本件原発」という。)について、その運転により重大な事故が発生し、債権者らの生命、身体等の重大な法益に対する侵害が生ずる具体的な危険性があると主張して、債務者に対し、人格権に基づく妨害予防請求権を被保全権利として、本件原発の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てる事案である。
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