事件番号令和5(ヨ)1
事件名老朽美浜3号機運転禁止仮処分
裁判所福井地方裁判所 民事部
裁判年月日令和6年3月29日
結果却下
事案の概要本件は、債権者らが、債務者において福井県三方郡美浜町(略)に設置、運転している美浜発電所3号機(以下「本件原発」という。)について、地震に対する安全性を欠いていること、原子力発電所は劣化管理が困難であること、避難計画に不備があることから、その運転により重大な事故が発生し、債権者らの生命、身体等の重大な法益に対する侵害が生ずる具体的な危険性があると主張して、債務者に対し、人格権に基づく妨害予防請求権を被保全権利として、本件原発の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案である。
事件番号令和5(ヨ)1
事件名老朽美浜3号機運転禁止仮処分
裁判所福井地方裁判所 民事部
裁判年月日令和6年3月29日
結果却下
事案の概要
本件は、債権者らが、債務者において福井県三方郡美浜町(略)に設置、運転している美浜発電所3号機(以下「本件原発」という。)について、地震に対する安全性を欠いていること、原子力発電所は劣化管理が困難であること、避難計画に不備があることから、その運転により重大な事故が発生し、債権者らの生命、身体等の重大な法益に対する侵害が生ずる具体的な危険性があると主張して、債務者に対し、人格権に基づく妨害予防請求権を被保全権利として、本件原発の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案である。
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