事件番号令和5(受)365
事件名損害賠償等請求本訴、損害賠償請求反訴事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和6年4月16日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号令和4(ネ)595
原審裁判年月日令和4年11月10日
事案の概要本件本訴請求は、上告人に雇用されていた被上告人が、上告人に対し、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する賃金の支払を求めるなどするものである。
上告人は、被上告人が事業場外で従事した業務の一部(以下「本件業務」という。)については、労働基準法38条の2第1項(以下「本件規定」という。)にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるため、被上告人は所定労働時間労働したものとみなされるなどと主張し、これを争っている。
判示事項外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号令和5(受)365
事件名損害賠償等請求本訴、損害賠償請求反訴事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和6年4月16日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号令和4(ネ)595
原審裁判年月日令和4年11月10日
事案の概要
本件本訴請求は、上告人に雇用されていた被上告人が、上告人に対し、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する賃金の支払を求めるなどするものである。
上告人は、被上告人が事業場外で従事した業務の一部(以下「本件業務」という。)については、労働基準法38条の2第1項(以下「本件規定」という。)にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるため、被上告人は所定労働時間労働したものとみなされるなどと主張し、これを争っている。
判示事項
外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
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