事件番号令和5(ワ)70263
事件名発信者情報開示請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年3月22日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、レコード製作会社である原告らが、電気通信事業を営む被告に対し、氏名不詳者ら(以下「本件各氏名不詳者」という。)が、P2P方式のファイル共有プロトコル及びこれを利用するためのソフトウェアであるBitTorrent(以下「ビットトレント」という。)を利用したネットワーク(以下「ビットトレントネットワーク」という。)を介して、原告らがレコード製作者の権利を有する各レコード(以下「本件各レコード」という。)を複製して作成した楽曲ファイル(以下「本件各楽曲ファイル」という。)を、公衆からの求めに応じ自動的に送信し得る状態とすることによって、本件各レコードに係る原告らの送信可能化権(著作権法96条の2)を侵害したことが明らかであり、本件各氏名不詳者に対する損害賠償等を請求するため、被告が保有する別紙発信者情報目録記載1ないし4の各情報(以下「本件各発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があると主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項に基づき、本件各発信者情報の開示を求める事案である。
事件番号令和5(ワ)70263
事件名発信者情報開示請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年3月22日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、レコード製作会社である原告らが、電気通信事業を営む被告に対し、氏名不詳者ら(以下「本件各氏名不詳者」という。)が、P2P方式のファイル共有プロトコル及びこれを利用するためのソフトウェアであるBitTorrent(以下「ビットトレント」という。)を利用したネットワーク(以下「ビットトレントネットワーク」という。)を介して、原告らがレコード製作者の権利を有する各レコード(以下「本件各レコード」という。)を複製して作成した楽曲ファイル(以下「本件各楽曲ファイル」という。)を、公衆からの求めに応じ自動的に送信し得る状態とすることによって、本件各レコードに係る原告らの送信可能化権(著作権法96条の2)を侵害したことが明らかであり、本件各氏名不詳者に対する損害賠償等を請求するため、被告が保有する別紙発信者情報目録記載1ないし4の各情報(以下「本件各発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があると主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項に基づき、本件各発信者情報の開示を求める事案である。
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