事件番号令和1(ワ)1619
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和5年4月27日
事案の概要本件は、原告が、①京都市長から本件懲戒処分を受けたこと、②本件懲戒処分の後に3回にわたる配転命令(以下「本件各配転命令」という。)を受けたこと、③別訴判決が確定したにもかかわらず、その後に京都市長から厳重文書訓戒処分(以下「本件訓戒処分」という。)を受けたこと、④本件訴訟において和解が成立しようとしていた際に、京都市会が別訴判決の認定に反する付帯決議(以下「本件付帯決議」という。)をしたことが、いずれも違法であると主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、①につき損害賠償金289万1680円(慰謝料100万円、別訴の弁護士費用162万8800円及び本件訴訟の弁護士費用26万2880円)及びこれに対する本件懲戒処分の日である平成27年12月4日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、②につき損害賠償金110万円(慰謝料100万円及び弁護士費用10万円)及びこれに対する本件各配転命令のうち2回目の配転命令の日である平成28年4月18日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、③につき損害賠償金110万円(慰謝料100万円及び弁護士費用10万円)及びこれに対する本件訓戒処分の日である令和3年4月13日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、④につき損害賠償金110万円(慰謝料100万円及び弁護士費用10万円)及びこれに対する本件付帯決議の日である令和3年12月9日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、それぞれ求めた事案である。
事件番号令和1(ワ)1619
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和5年4月27日
事案の概要
本件は、原告が、①京都市長から本件懲戒処分を受けたこと、②本件懲戒処分の後に3回にわたる配転命令(以下「本件各配転命令」という。)を受けたこと、③別訴判決が確定したにもかかわらず、その後に京都市長から厳重文書訓戒処分(以下「本件訓戒処分」という。)を受けたこと、④本件訴訟において和解が成立しようとしていた際に、京都市会が別訴判決の認定に反する付帯決議(以下「本件付帯決議」という。)をしたことが、いずれも違法であると主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、①につき損害賠償金289万1680円(慰謝料100万円、別訴の弁護士費用162万8800円及び本件訴訟の弁護士費用26万2880円)及びこれに対する本件懲戒処分の日である平成27年12月4日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、②につき損害賠償金110万円(慰謝料100万円及び弁護士費用10万円)及びこれに対する本件各配転命令のうち2回目の配転命令の日である平成28年4月18日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、③につき損害賠償金110万円(慰謝料100万円及び弁護士費用10万円)及びこれに対する本件訓戒処分の日である令和3年4月13日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、④につき損害賠償金110万円(慰謝料100万円及び弁護士費用10万円)及びこれに対する本件付帯決議の日である令和3年12月9日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、それぞれ求めた事案である。
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