事件番号令和2(ワ)2664
事件名地位確認及び損害賠償等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和6年2月27日
事案の概要(1)原告らは、紹介予定派遣によって被告会社で就労していたところ、派遣期間満了後、被告会社は原告らを雇用しなかった(ここでいう紹介予定派遣は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)2条4号所定のものである。)
(2)原告らの被告らに対する請求の概要は、以下のとおりである。
ア 原告らは、原告らと被告会社との間に直接の労働契約が成立したと主張して、被告会社に対して、前記第1の1のとおり、それぞれ労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに未払賃金及びこれに対するそれぞれ支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6%(平成29年法律第45号による改正前の商法によるもの。なお、令和2年4月以降に支払期日が到来するものについては、民法所定の年3%)の割合による遅延損害金の支払を求めた(原告らが、被告会社との間に直接の労働契約が成立したと主張する根拠は、後記(3)のとおりである。)
イ 原告らと被告会社との間の労働契約が成立したとは認められない場合の予備的請求として、原告らは、被告会社によって、被告会社に直接雇用されるとの合理的期待を侵害されたと主張して、被告会社に対して、前記第1の2のとおり、不法行為に基づく損害賠償(原告それぞれにつき800万円)及びこれに対する不法行為後の日(原告Bの派遣期間満了日の翌日)である平成30年10月16日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下「改正前民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた。
ウ 原告らは、被告会社で就労中、被告会社の被用者である被告Cからパワーハラスメントを受け、被告会社に苦情を申し出ても対処されなかったと主張して、前記第1の3のとおり、被告Cに対しては不法行為に基づき、被告会社に対しては使用者責任又は安全配慮義務違反の不法行為に基づき、損害賠償(原告それぞれにつき100万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成30年10月16日から支払済みまで改正前民法所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた。
事件番号令和2(ワ)2664
事件名地位確認及び損害賠償等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和6年2月27日
事案の概要
(1)原告らは、紹介予定派遣によって被告会社で就労していたところ、派遣期間満了後、被告会社は原告らを雇用しなかった(ここでいう紹介予定派遣は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)2条4号所定のものである。)
(2)原告らの被告らに対する請求の概要は、以下のとおりである。
ア 原告らは、原告らと被告会社との間に直接の労働契約が成立したと主張して、被告会社に対して、前記第1の1のとおり、それぞれ労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに未払賃金及びこれに対するそれぞれ支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6%(平成29年法律第45号による改正前の商法によるもの。なお、令和2年4月以降に支払期日が到来するものについては、民法所定の年3%)の割合による遅延損害金の支払を求めた(原告らが、被告会社との間に直接の労働契約が成立したと主張する根拠は、後記(3)のとおりである。)
イ 原告らと被告会社との間の労働契約が成立したとは認められない場合の予備的請求として、原告らは、被告会社によって、被告会社に直接雇用されるとの合理的期待を侵害されたと主張して、被告会社に対して、前記第1の2のとおり、不法行為に基づく損害賠償(原告それぞれにつき800万円)及びこれに対する不法行為後の日(原告Bの派遣期間満了日の翌日)である平成30年10月16日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下「改正前民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた。
ウ 原告らは、被告会社で就労中、被告会社の被用者である被告Cからパワーハラスメントを受け、被告会社に苦情を申し出ても対処されなかったと主張して、前記第1の3のとおり、被告Cに対しては不法行為に基づき、被告会社に対しては使用者責任又は安全配慮義務違反の不法行為に基づき、損害賠償(原告それぞれにつき100万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成30年10月16日から支払済みまで改正前民法所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた。
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