事件番号令和4(行ウ)121
事件名行政文書不開示決定取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日令和6年4月18日
事案の概要本件は、原告が、法3条に基づき、亡Aに関する死刑執行上申書の一切及び同書の添付資料の一切(本件対象文書)の開示を請求(本件開示請求)したところ、法務大臣(処分行政庁)から、本件対象文書の存否を答えることにより法5条1号及び4号所定の情報が開示されることと同様の効果が生じることを理由として、法8条に基づき、本件対象文書の存否を明らかにしないで不開示とする旨の本件不開示決定を受けたことから、被告を相手として、本件不開示決定が違法であると主張して、その取消しを求める事案である。
事件番号令和4(行ウ)121
事件名行政文書不開示決定取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日令和6年4月18日
事案の概要
本件は、原告が、法3条に基づき、亡Aに関する死刑執行上申書の一切及び同書の添付資料の一切(本件対象文書)の開示を請求(本件開示請求)したところ、法務大臣(処分行政庁)から、本件対象文書の存否を答えることにより法5条1号及び4号所定の情報が開示されることと同様の効果が生じることを理由として、法8条に基づき、本件対象文書の存否を明らかにしないで不開示とする旨の本件不開示決定を受けたことから、被告を相手として、本件不開示決定が違法であると主張して、その取消しを求める事案である。
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