事件番号令和5(う)83
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和6年2月8日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和4(わ)126
事案の概要原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙に際し、広島県選出議員選挙の選挙人であり、同選挙に立候補する決意を有していたAの選挙運動者である被告人が、Aを当選させる目的で、同人への投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、同年6月17日頃、広島市内のA選挙事務所において、Aの配偶者であるBから現金30万円の供与を受けた、というものである。
判示事項の要旨参議院議員通常選挙に際し、選挙人であり、かつ、特定の立候補予定者の選挙運動者であった被告人が、選挙運動の報酬として供与されるものであることを知りながら現金の供与を受けた、という公職選挙法違反被告事件について、現金が選挙運動の報酬として供与されたものであり、被告人もこのことを認識していたと認め被告人に受供与罪が成立するとした原審の判断を是認し、被告人の控訴を棄却した事例。
事件番号令和5(う)83
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和6年2月8日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和4(わ)126
事案の概要
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙に際し、広島県選出議員選挙の選挙人であり、同選挙に立候補する決意を有していたAの選挙運動者である被告人が、Aを当選させる目的で、同人への投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、同年6月17日頃、広島市内のA選挙事務所において、Aの配偶者であるBから現金30万円の供与を受けた、というものである。
判示事項の要旨
参議院議員通常選挙に際し、選挙人であり、かつ、特定の立候補予定者の選挙運動者であった被告人が、選挙運動の報酬として供与されるものであることを知りながら現金の供与を受けた、という公職選挙法違反被告事件について、現金が選挙運動の報酬として供与されたものであり、被告人もこのことを認識していたと認め被告人に受供与罪が成立するとした原審の判断を是認し、被告人の控訴を棄却した事例。
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