事件番号令和5(う)39
事件名詐欺幇助被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和6年2月13日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和3(わ)444
事案の概要被告人が、IP電話回線販売・レンタル業等を営む本件会社の代表社員として同社の業務全般に従事していたところ、氏名不詳者らにおいて、民事訴訟を回避するための弁済供託金等の名目で高齢者から現金をだまし取ろうと考え、共謀の上、令和3年4月19日頃から翌20日頃までの間、氏名不詳者らがIP電話回線を利用して高齢の被害女性に電話をかけ、上記弁済供託金等を支払う必要がある旨うそを言い、同人にその旨誤信させて現金200万円を送付させてその交付を受けた際、その犯行に使用されることを知りながら、Aらと共謀の上、これに先立つ同年3月16日頃から同年4月20日頃までの間、氏名不詳者らに対し、上記IP電話回線利用サービスを提供して利用させ、もって氏名不詳者らの上記犯行を容易にしてこれを幇助した、というものである。
判示事項の要旨IP電話回線販売・レンタル業等を営む合同会社の代表社員として同社の業務全般に従事していた被告人が、氏名不詳者らの共謀による特殊詐欺の犯行に使用されることを知りながら、第三者と共謀の上、上記特殊詐欺の犯行に先立ち、氏名不詳者らに対しIP電話回線利用サービスを提供して利用させ、もって氏名不詳者らの上記犯行を容易にしてこれを幇助したとされた詐欺幇助被告事件において、被告人が詐欺幇助の故意を有していたとまでは認められないとして被告人を無罪とした原判決について、事実の誤認あるいは法令適用の誤りがあるとは認められないとして、原判決の認定判断が是認された事例(検察官控訴)
事件番号令和5(う)39
事件名詐欺幇助被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和6年2月13日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和3(わ)444
事案の概要
被告人が、IP電話回線販売・レンタル業等を営む本件会社の代表社員として同社の業務全般に従事していたところ、氏名不詳者らにおいて、民事訴訟を回避するための弁済供託金等の名目で高齢者から現金をだまし取ろうと考え、共謀の上、令和3年4月19日頃から翌20日頃までの間、氏名不詳者らがIP電話回線を利用して高齢の被害女性に電話をかけ、上記弁済供託金等を支払う必要がある旨うそを言い、同人にその旨誤信させて現金200万円を送付させてその交付を受けた際、その犯行に使用されることを知りながら、Aらと共謀の上、これに先立つ同年3月16日頃から同年4月20日頃までの間、氏名不詳者らに対し、上記IP電話回線利用サービスを提供して利用させ、もって氏名不詳者らの上記犯行を容易にしてこれを幇助した、というものである。
判示事項の要旨
IP電話回線販売・レンタル業等を営む合同会社の代表社員として同社の業務全般に従事していた被告人が、氏名不詳者らの共謀による特殊詐欺の犯行に使用されることを知りながら、第三者と共謀の上、上記特殊詐欺の犯行に先立ち、氏名不詳者らに対しIP電話回線利用サービスを提供して利用させ、もって氏名不詳者らの上記犯行を容易にしてこれを幇助したとされた詐欺幇助被告事件において、被告人が詐欺幇助の故意を有していたとまでは認められないとして被告人を無罪とした原判決について、事実の誤認あるいは法令適用の誤りがあるとは認められないとして、原判決の認定判断が是認された事例(検察官控訴)
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