事件番号令和5(う)66
事件名現住建造物等放火被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和6年2月8日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号令和3(わ)152
事案の概要原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、被告人が、実母が現に住居に使用し、かつ、同人が現にいる本件居宅に放火しようと考え、本件居宅1階北側洋室内の床面及びベッド上の布団に消毒用アルコールをまいた上、ライターで点火して火を放ち本件居宅を全焼させた、というものである。
判示事項の要旨被告人が実家に放火し全焼させたという現住建造物等放火事件について、被告人がり患していた解離性同一性障害の精神症状が責任能力を失わせたり著しく低下させたりすることはなかったとして完全責任能力を認め被告人を懲役3年6月に処した原判決の判断を是認し、また、被告人の解離性同一性障害の症状とその程度を立証趣旨とする取調べ録音録画映像の証拠請求を却下した原審の訴訟手続に違法があるとはいえないとした事例。
事件番号令和5(う)66
事件名現住建造物等放火被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和6年2月8日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号令和3(わ)152
事案の概要
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、被告人が、実母が現に住居に使用し、かつ、同人が現にいる本件居宅に放火しようと考え、本件居宅1階北側洋室内の床面及びベッド上の布団に消毒用アルコールをまいた上、ライターで点火して火を放ち本件居宅を全焼させた、というものである。
判示事項の要旨
被告人が実家に放火し全焼させたという現住建造物等放火事件について、被告人がり患していた解離性同一性障害の精神症状が責任能力を失わせたり著しく低下させたりすることはなかったとして完全責任能力を認め被告人を懲役3年6月に処した原判決の判断を是認し、また、被告人の解離性同一性障害の症状とその程度を立証趣旨とする取調べ録音録画映像の証拠請求を却下した原審の訴訟手続に違法があるとはいえないとした事例。
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