事件番号令和3(ワ)28332
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年3月14日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム
事案の概要本件は、発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする発明の特許(特許第 4555901 号。以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、別紙被告製品目録記載の各製品(以下、併せて「被告各製品」という。)は本件特許に係る別紙「特許請求の範囲」第 1 項記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり、被告による被告各製品の販売は本件特許権の侵害に当たると主張して、不法行為による損害賠償請求権(民法 709 条。損害額につき特許法 102 条 3 項)に基づき、損害額合計 115 億 5700万円の一部である 1000 万円の損害賠償及びこれに対する令和 3 年 12 月 8 日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年 3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)28332
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年3月14日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム
事案の概要
本件は、発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする発明の特許(特許第 4555901 号。以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、別紙被告製品目録記載の各製品(以下、併せて「被告各製品」という。)は本件特許に係る別紙「特許請求の範囲」第 1 項記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり、被告による被告各製品の販売は本件特許権の侵害に当たると主張して、不法行為による損害賠償請求権(民法 709 条。損害額につき特許法 102 条 3 項)に基づき、損害額合計 115 億 5700万円の一部である 1000 万円の損害賠償及びこれに対する令和 3 年 12 月 8 日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年 3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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