事件番号令和4(ワ)70089等
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年1月18日
事件種別実用新案権・民事訴訟
事案の概要本訴は、原告が、被告に対し、以下の請求をする事案である。
ア 平成 31 年用年賀はがきに関する原告の販売促進施策「送る人にも福来たるキャンペーン」)(以下「本件施策」という。)について、被告が、平成30 年 11 月頃から、原告に対し、別紙被告実用新案権等目録各記載の実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)又は著作権(以下「本件著作権」といい、本件実用新案権と併せて「本件実用新案権等」という。)の侵害等を理由に継続的に金銭の支払等を要求した旨を主張して、原告の被告に対する本件実用新案権等の侵害の不法行為に基づく損害賠償債務又は不当利得返還債務がいずれも存在しないことの確認請求。
イ 原告は、平成 31 年 4 月頃、被告に対し、上記要求には応じない旨を回答したにもかかわらず、その後も 3 年以上にわたり執拗に自己の要求を繰り返した被告の一連の行為は原告に対する不法行為に当たる旨を主張して、不法行為に基づき、200 万円の損害賠償請求及びこれに対する不法行為後の日である令和 5 年 1 月 15 日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金請求。
反訴は、被告が、本件施策は被告が考案して平成 26 年頃に原告に提案した「送る人も受け取る人も伴に徳をもたらす」というアイデア(以下「被告アイデア」という。)と同じ意味、目的を有するものであるところ、原告が被告の了解なく本件施策を実施した行為は被告アイデアの盗用であり、また、原告訴訟代理人が、平成 31 年から令和 4 年 12 月まで、被告に対し、民事・刑事を問わず法的措置を執るなどと述べて被告を脅迫したことも被告に対する不法行為を構成する旨を主張して、原告に対し、不法行為に基づき、2000 万円の損害賠償請求(一部請求)を求める事案である。
事件番号令和4(ワ)70089等
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年1月18日
事件種別実用新案権・民事訴訟
事案の概要
本訴は、原告が、被告に対し、以下の請求をする事案である。
ア 平成 31 年用年賀はがきに関する原告の販売促進施策「送る人にも福来たるキャンペーン」)(以下「本件施策」という。)について、被告が、平成30 年 11 月頃から、原告に対し、別紙被告実用新案権等目録各記載の実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)又は著作権(以下「本件著作権」といい、本件実用新案権と併せて「本件実用新案権等」という。)の侵害等を理由に継続的に金銭の支払等を要求した旨を主張して、原告の被告に対する本件実用新案権等の侵害の不法行為に基づく損害賠償債務又は不当利得返還債務がいずれも存在しないことの確認請求。
イ 原告は、平成 31 年 4 月頃、被告に対し、上記要求には応じない旨を回答したにもかかわらず、その後も 3 年以上にわたり執拗に自己の要求を繰り返した被告の一連の行為は原告に対する不法行為に当たる旨を主張して、不法行為に基づき、200 万円の損害賠償請求及びこれに対する不法行為後の日である令和 5 年 1 月 15 日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金請求。
反訴は、被告が、本件施策は被告が考案して平成 26 年頃に原告に提案した「送る人も受け取る人も伴に徳をもたらす」というアイデア(以下「被告アイデア」という。)と同じ意味、目的を有するものであるところ、原告が被告の了解なく本件施策を実施した行為は被告アイデアの盗用であり、また、原告訴訟代理人が、平成 31 年から令和 4 年 12 月まで、被告に対し、民事・刑事を問わず法的措置を執るなどと述べて被告を脅迫したことも被告に対する不法行為を構成する旨を主張して、原告に対し、不法行為に基づき、2000 万円の損害賠償請求(一部請求)を求める事案である。
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