事件番号令和3(ワ)9575
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年11月24日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要本件の主位的請求は、原告が、従業員として被告に在籍中に原告がした発明について、職務発明に該当しないにもかかわらず、職務発明に当たりその特許を受ける権利を承継したとして被告が当該発明に係る特許出願をして特許を受けたことなどにより利益を得たことが不当利得に当たるとして、その利得金17億1300万円の一部である5000万円及び利得を得た後である平成24年7月25日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による法定利息の支払を求めるとともに、特許を受ける権利の承継が無効であるとして、当該発明に係る特許を受ける権利に基づく妨害排除請求権の便法として、特許権の一部である持分100分の99の移転登録を求めた事案である。
本件の予備的請求は、原告が、前記発明は職務発明であるところ、相当の対価の支払を受けていないとして、平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)35条3項に基づき、相当の対価37億2555万円の一部である5000万円及び弁済期の後である令和3年5月11日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和3(ワ)9575
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年11月24日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要
本件の主位的請求は、原告が、従業員として被告に在籍中に原告がした発明について、職務発明に該当しないにもかかわらず、職務発明に当たりその特許を受ける権利を承継したとして被告が当該発明に係る特許出願をして特許を受けたことなどにより利益を得たことが不当利得に当たるとして、その利得金17億1300万円の一部である5000万円及び利得を得た後である平成24年7月25日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による法定利息の支払を求めるとともに、特許を受ける権利の承継が無効であるとして、当該発明に係る特許を受ける権利に基づく妨害排除請求権の便法として、特許権の一部である持分100分の99の移転登録を求めた事案である。
本件の予備的請求は、原告が、前記発明は職務発明であるところ、相当の対価の支払を受けていないとして、平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)35条3項に基づき、相当の対価37億2555万円の一部である5000万円及び弁済期の後である令和3年5月11日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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