事件番号令和4(ワ)32387等
事件名売買代金請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年2月22日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要(1) 本訴
本訴は、原告が、ダニ用殺虫剤「さよならダニー」(以下「被告製品」という。)を販売する被告に対し、被告製品に用いられる殺虫剤シートの売買契約に基づき、既払金控除後の売買残代金 1790 万 2213 円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(令和 5 年 1 月 12 日)から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2) 反訴
反訴は、被告が、原告が「やられたダニ」との標章を付したダニ取り捕獲シート・ダニ駆除剤(以下「イ号製品」という。)を、別紙パッケージ等目録記載のイ号製品のパッケージ及び説明書と共に製造・販売する行為について、別紙商標権目録記載の被告の商標権の侵害、別紙パッケージ等目録記載の被告製品のパッケージ及び説明書に係る被告の著作権(複製権、翻案権、パッケージにつき更に公衆送信権)の侵害、又は不正競争防止法 2 条 1 項 1 号もしくは 2 号所定の不正競争に該当することを主張して、商標権侵害もしくは著作権侵害の不法行為(民法709 条、予備的に 719 条)又は不正競争防止法 4 条(選択的併合)に基づき、3000 万円の損害賠償及びこれに対する反訴状送達の日の翌日(令和 5 年 4 月 日)から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
なお、被告は、反訴請求債権を自働債権、本訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張していることから、反訴は、本訴において相殺の自働債権とされた部分について既判力ある判断が示されることを解除条件とする予備的反訴と解される。
事件番号令和4(ワ)32387等
事件名売買代金請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年2月22日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
(1) 本訴
本訴は、原告が、ダニ用殺虫剤「さよならダニー」(以下「被告製品」という。)を販売する被告に対し、被告製品に用いられる殺虫剤シートの売買契約に基づき、既払金控除後の売買残代金 1790 万 2213 円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(令和 5 年 1 月 12 日)から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2) 反訴
反訴は、被告が、原告が「やられたダニ」との標章を付したダニ取り捕獲シート・ダニ駆除剤(以下「イ号製品」という。)を、別紙パッケージ等目録記載のイ号製品のパッケージ及び説明書と共に製造・販売する行為について、別紙商標権目録記載の被告の商標権の侵害、別紙パッケージ等目録記載の被告製品のパッケージ及び説明書に係る被告の著作権(複製権、翻案権、パッケージにつき更に公衆送信権)の侵害、又は不正競争防止法 2 条 1 項 1 号もしくは 2 号所定の不正競争に該当することを主張して、商標権侵害もしくは著作権侵害の不法行為(民法709 条、予備的に 719 条)又は不正競争防止法 4 条(選択的併合)に基づき、3000 万円の損害賠償及びこれに対する反訴状送達の日の翌日(令和 5 年 4 月 日)から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
なお、被告は、反訴請求債権を自働債権、本訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張していることから、反訴は、本訴において相殺の自働債権とされた部分について既判力ある判断が示されることを解除条件とする予備的反訴と解される。
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