事件番号令和2(ワ)535
事件名損害賠償請求
裁判所大津地方裁判所
裁判年月日令和6年4月23日
事案の概要本件は、被告滋賀県(以下「被告県」という。)の設置するB高校に在学していた原告が、原告母において原告に対するいじめがあることを申告したにもかかわらず、B高校の教員らが同申告に対して適切な対応をしなかったことにより、原告が不登校に至り、その後もB高校の教員らが不登校解消に向けた適切な対応をしなかったため、原告が精神的苦痛を被ったと主張して、被告県に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、慰謝料500万円及びこれに対する不法行為後の日である令和2年11月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、B高校に在学していた被告Aが、原告の通学用鞄にパンやゴミを入れたり、原告の自転車のサドルを前後逆にして下げたり、原告の左足を踏みつけたりしたため、原告は精神的苦痛を被ったと主張して、被告Aに対し、民法709条に基づき、慰謝料100万円及びこれに対する不法行為後の日である令和2年11月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)535
事件名損害賠償請求
裁判所大津地方裁判所
裁判年月日令和6年4月23日
事案の概要
本件は、被告滋賀県(以下「被告県」という。)の設置するB高校に在学していた原告が、原告母において原告に対するいじめがあることを申告したにもかかわらず、B高校の教員らが同申告に対して適切な対応をしなかったことにより、原告が不登校に至り、その後もB高校の教員らが不登校解消に向けた適切な対応をしなかったため、原告が精神的苦痛を被ったと主張して、被告県に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、慰謝料500万円及びこれに対する不法行為後の日である令和2年11月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、B高校に在学していた被告Aが、原告の通学用鞄にパンやゴミを入れたり、原告の自転車のサドルを前後逆にして下げたり、原告の左足を踏みつけたりしたため、原告は精神的苦痛を被ったと主張して、被告Aに対し、民法709条に基づき、慰謝料100万円及びこれに対する不法行為後の日である令和2年11月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加