事件番号令和3(ワ)22564等
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年3月22日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本訴事件は、原告が、岡三証券株式会社(以下「岡三証券」という。)を主幹事会社として、東証マザーズ市場(以下「マザーズ市場」という。)への上場を控えていたところ、被告らが、岡三証券に対し、原告の製造又は販売する製品は被告モビリティが当時有していた特許第4789092号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を侵害している旨の通知書を送付した行為(以下「本件通知行為」という。)が、故意若しくは過失による不正競争行為(不正競争防止法2条1項21号)、不法行為又は取締役がその職務を行うについて悪意若しくは重過失による取締役の任務懈怠に該当し、同行為により原告に損害が生じたとして、被告モビリティに対し、主位的に不正競争防止法4条、予備的に民法709条に基づいて、被告Aiに対して、主位的に不正競争防止法4条、予備的に会社法429条1項、更に予備的に民法709条に基づいて、4503万7856円(なお、原告は、損害額に係る主張を訂正したが、これを請求に反映していないため、請求の趣旨における金額と請求原因における金額とは一致しない。)及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告モビリティにつき令和3年9月25日、被告Aiにつき同年10月19日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
反訴事件は、被告らが、本件通知行為は、被告らによる正当な義務の履行としてされたものであり、原告による本訴提起は、故意又は過失によって被告らの権利又は法律上保護される利益を侵害し、被告らは、これにより有形及び無形の損害を被ったとして、被告Aiが、原告に対し、民法709条に基づき2000万円及び令和4年7月6日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金の支払又は民法723条に基づき被告Aiに対する謝罪を求め、被告モビリティが、原告に対し、民法709条に基づき3000万円及び前記同様の遅延損害金の支払又は民法723条に基づき被告モビリティに対する謝罪を求める(選択的併合)事案である。
事件番号令和3(ワ)22564等
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年3月22日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本訴事件は、原告が、岡三証券株式会社(以下「岡三証券」という。)を主幹事会社として、東証マザーズ市場(以下「マザーズ市場」という。)への上場を控えていたところ、被告らが、岡三証券に対し、原告の製造又は販売する製品は被告モビリティが当時有していた特許第4789092号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を侵害している旨の通知書を送付した行為(以下「本件通知行為」という。)が、故意若しくは過失による不正競争行為(不正競争防止法2条1項21号)、不法行為又は取締役がその職務を行うについて悪意若しくは重過失による取締役の任務懈怠に該当し、同行為により原告に損害が生じたとして、被告モビリティに対し、主位的に不正競争防止法4条、予備的に民法709条に基づいて、被告Aiに対して、主位的に不正競争防止法4条、予備的に会社法429条1項、更に予備的に民法709条に基づいて、4503万7856円(なお、原告は、損害額に係る主張を訂正したが、これを請求に反映していないため、請求の趣旨における金額と請求原因における金額とは一致しない。)及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告モビリティにつき令和3年9月25日、被告Aiにつき同年10月19日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
反訴事件は、被告らが、本件通知行為は、被告らによる正当な義務の履行としてされたものであり、原告による本訴提起は、故意又は過失によって被告らの権利又は法律上保護される利益を侵害し、被告らは、これにより有形及び無形の損害を被ったとして、被告Aiが、原告に対し、民法709条に基づき2000万円及び令和4年7月6日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金の支払又は民法723条に基づき被告Aiに対する謝罪を求め、被告モビリティが、原告に対し、民法709条に基づき3000万円及び前記同様の遅延損害金の支払又は民法723条に基づき被告モビリティに対する謝罪を求める(選択的併合)事案である。
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