事件番号令和5(ワ)959
事件名未払賃金等請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和6年4月24日
結果その他
事案の概要本件は、被告に雇用されていた原告が、被告から支払われるべき令和2年4月分から令和4年7月分までの残業代に未払があるほか、被告から令和4年9月30日付けでされた解雇(以下「本件解雇」という。)は無効である旨主張して、期限の定めのない労働契約に基づき、被告に対し、令和2年4月分から令和4年7月分までの未払残業代の支払、それに伴う付加金の支払、被告の従業員としての地位確認並びに本件解雇日以降の賃金、遅延損害金等の支払を求めた事案である。
事件番号令和5(ワ)959
事件名未払賃金等請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和6年4月24日
結果その他
事案の概要
本件は、被告に雇用されていた原告が、被告から支払われるべき令和2年4月分から令和4年7月分までの残業代に未払があるほか、被告から令和4年9月30日付けでされた解雇(以下「本件解雇」という。)は無効である旨主張して、期限の定めのない労働契約に基づき、被告に対し、令和2年4月分から令和4年7月分までの未払残業代の支払、それに伴う付加金の支払、被告の従業員としての地位確認並びに本件解雇日以降の賃金、遅延損害金等の支払を求めた事案である。
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