事件番号令和5(ラ)45
事件名仮処分命令申立て却下決定に対する抗告事件
裁判所大阪高等裁判所 第11民事部
裁判年月日令和6年3月15日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号令和3(ヨ)449
事案の概要本件は、相手方が設置し、運用している発電用原子炉施設である美浜発電所3号炉(本件発電所)について、本件発電所から一定距離の範囲内に居住する抗告人らが、本件発電所は運転開始から40年以上経過して老朽化し、特に地震に対する安全性を欠いている上、避難計画にも不備があるから、その運転中に放射性物質を環境中に大量に放出する重大事故を起こし、抗告人らの人格権が侵害される具体的危険があると主張して、人格権に基づく妨害予防請求権としての本件発電所の運転差止請求権を被保全権利として、本件発電所の運転を仮に差し止める仮処分命令の申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。
判示事項の要旨相手方が設置し、運用している美浜原子力発電所3号炉について、同発電所から一定距離の範囲内に居住する抗告人らが、同発電所は運転開始から40年以上経過して老朽化し、特に地震に対する安全性を欠いている上、避難計画にも不備があるから、その運転中に放射性物質を環境中に大量に放出する重大事故を起こし抗告人らの人格権が侵害される具体的危険があると主張して、その運転を仮に差し止める仮処分命令の申立てをしたのに対し、本件発電所について、その運転中に放射性物質を環境中に大量に放出する重大事故を起こし、抗告人らの人格権が侵害される具体的危険があると一応認めるに足りず、被保全権利の疎明があるということはできないとして、仮処分命令の申立てを却下した原決定に対する即時抗告を棄却した事案。
事件番号令和5(ラ)45
事件名仮処分命令申立て却下決定に対する抗告事件
裁判所大阪高等裁判所 第11民事部
裁判年月日令和6年3月15日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号令和3(ヨ)449
事案の概要
本件は、相手方が設置し、運用している発電用原子炉施設である美浜発電所3号炉(本件発電所)について、本件発電所から一定距離の範囲内に居住する抗告人らが、本件発電所は運転開始から40年以上経過して老朽化し、特に地震に対する安全性を欠いている上、避難計画にも不備があるから、その運転中に放射性物質を環境中に大量に放出する重大事故を起こし、抗告人らの人格権が侵害される具体的危険があると主張して、人格権に基づく妨害予防請求権としての本件発電所の運転差止請求権を被保全権利として、本件発電所の運転を仮に差し止める仮処分命令の申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。
判示事項の要旨
相手方が設置し、運用している美浜原子力発電所3号炉について、同発電所から一定距離の範囲内に居住する抗告人らが、同発電所は運転開始から40年以上経過して老朽化し、特に地震に対する安全性を欠いている上、避難計画にも不備があるから、その運転中に放射性物質を環境中に大量に放出する重大事故を起こし抗告人らの人格権が侵害される具体的危険があると主張して、その運転を仮に差し止める仮処分命令の申立てをしたのに対し、本件発電所について、その運転中に放射性物質を環境中に大量に放出する重大事故を起こし、抗告人らの人格権が侵害される具体的危険があると一応認めるに足りず、被保全権利の疎明があるということはできないとして、仮処分命令の申立てを却下した原決定に対する即時抗告を棄却した事案。
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