事件番号令和5(わ)1292
事件名偽造有印公文書行使、過失運転致死傷
裁判所さいたま地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和6年4月22日
事案の概要被告人は、
第1 介護施設Aに運転手として採用されていたものであるが、採用面接時に年齢を偽っていたことが発覚するのを免れようと考え、令和3年11月16日頃、さいたま市(住所省略)所在のA事務所において、同施設従業員Dに対し、被告人の顔写真が印刷された上、氏名欄に被告人名、生年月日欄に「昭和a年b月c日」と印字されるなどし、かつ、埼玉県公安委員会の公印を複写した印影が表出された偽造に係る同公安委員会作成名義の自動車運転免許証の写し1通(令和5年さいたま領第1497号符号1)を真正に作成されたもののように装って提出して行使し、
第2 令和5年9月13日午後4時21分頃、普通特種自動車(車いす移動車)を運転し、前記A敷地内において、同敷地北東側駐車枠から発進するに当たり、アクセル・ブレーキを的確に操作して安全に発進進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、ブレーキペダル上に載せていた右足を滑らせてアクセルペダルを踏み、自車が意図せずに前進加速したことに狼狽してさらにアクセルペダルを強く踏み込んだ過失により、自車を時速約20キロメートルに加速させながら前方に暴走させ、自車の約9.3メートル前方にいたB(当時89歳)、C(当時88歳)及びD(当時43歳)に自車前部を衝突させるとともに、前記B及び前記Cを車底部でれき過し、よって、両名に交通外傷の傷害を負わせ、同日午後4時51分頃、同所において、前記Bを、同日午後6時34分頃、同市(住所省略)のE病院において、前記Cを同傷害によりそれぞれ死亡させたほか、前記Dに加療約6か月間を要する右大腿挫滅創、右神経断裂等の傷害を負わせた。
事件番号令和5(わ)1292
事件名偽造有印公文書行使、過失運転致死傷
裁判所さいたま地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和6年4月22日
事案の概要
被告人は、
第1 介護施設Aに運転手として採用されていたものであるが、採用面接時に年齢を偽っていたことが発覚するのを免れようと考え、令和3年11月16日頃、さいたま市(住所省略)所在のA事務所において、同施設従業員Dに対し、被告人の顔写真が印刷された上、氏名欄に被告人名、生年月日欄に「昭和a年b月c日」と印字されるなどし、かつ、埼玉県公安委員会の公印を複写した印影が表出された偽造に係る同公安委員会作成名義の自動車運転免許証の写し1通(令和5年さいたま領第1497号符号1)を真正に作成されたもののように装って提出して行使し、
第2 令和5年9月13日午後4時21分頃、普通特種自動車(車いす移動車)を運転し、前記A敷地内において、同敷地北東側駐車枠から発進するに当たり、アクセル・ブレーキを的確に操作して安全に発進進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、ブレーキペダル上に載せていた右足を滑らせてアクセルペダルを踏み、自車が意図せずに前進加速したことに狼狽してさらにアクセルペダルを強く踏み込んだ過失により、自車を時速約20キロメートルに加速させながら前方に暴走させ、自車の約9.3メートル前方にいたB(当時89歳)、C(当時88歳)及びD(当時43歳)に自車前部を衝突させるとともに、前記B及び前記Cを車底部でれき過し、よって、両名に交通外傷の傷害を負わせ、同日午後4時51分頃、同所において、前記Bを、同日午後6時34分頃、同市(住所省略)のE病院において、前記Cを同傷害によりそれぞれ死亡させたほか、前記Dに加療約6か月間を要する右大腿挫滅創、右神経断裂等の傷害を負わせた。
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