事件番号令和4(ワ)3980
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和6年4月26日
事案の概要本件は、原告が、1回目の事故について、被告法人に対し、民法715条1項本文に基づき、損害賠償金12万円(慰謝料9万6700円、通院付添費3300円及び弁護士費用2万円の合計額)並びに同事故発生日(不法行為日)である令和2年5月26日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、2回目の事故について、被告らに対し、同法709条、715条1項本文及び719条1項前段に基づき、損害賠償金320万0090円(慰謝料290万3300円、治療費790円、入院付添費1万3000円、入院雑費3000円及び弁護士費用28万円の合計額)並びにこれに対する同事故発生日(不法行為日)である同年6月11日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号令和4(ワ)3980
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和6年4月26日
事案の概要
本件は、原告が、1回目の事故について、被告法人に対し、民法715条1項本文に基づき、損害賠償金12万円(慰謝料9万6700円、通院付添費3300円及び弁護士費用2万円の合計額)並びに同事故発生日(不法行為日)である令和2年5月26日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、2回目の事故について、被告らに対し、同法709条、715条1項本文及び719条1項前段に基づき、損害賠償金320万0090円(慰謝料290万3300円、治療費790円、入院付添費1万3000円、入院雑費3000円及び弁護士費用28万円の合計額)並びにこれに対する同事故発生日(不法行為日)である同年6月11日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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