事件番号令和5(わ)2082
事件名業務上横領
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第6部
裁判年月日令和6年4月23日
事案の概要被告人は、Aセンター理事長(以下、当該法人を「本件法人」という。)として、本件法人が運営する保育園の預金の管理等の業務に従事していたものであるが、
第1(令和5年12月11日付け起訴状公訴事実)
株式会社B銀行C支店に開設された本件法人D保育園名義の普通預金口座(以下「本件口座」という。)の預金を本件法人のため業務上預かり保管中、別表1(省略)記載のとおり、令和5年7月23日から同月24日までの間、前後3回にわたり、愛知県瀬戸市a町b番地のc株式会社B銀行C支店ほか1か所において、自己の用途に費消する目的で、本件口座から株式会社E銀行F支店に開設された被告人名義の普通預金口座に現金合計6400万円を振込入金し、
第2(令和5年11月20日付け起訴状公訴事実)
本件口座の預金を本件法人のため業務上預かり保管中、別表2(省略)記載のとおり、令和5年7月31日から同年8月2日までの間、前後4回にわたり、前記株式会社B銀行C支店ほか1か所において、自己の用途に費消する目的で、本件口座から前記被告人名義の普通預金口座ほか1口座に現金合計1億8700万円を振込入金し、
もって横領したものである。
事件番号令和5(わ)2082
事件名業務上横領
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第6部
裁判年月日令和6年4月23日
事案の概要
被告人は、Aセンター理事長(以下、当該法人を「本件法人」という。)として、本件法人が運営する保育園の預金の管理等の業務に従事していたものであるが、
第1(令和5年12月11日付け起訴状公訴事実)
株式会社B銀行C支店に開設された本件法人D保育園名義の普通預金口座(以下「本件口座」という。)の預金を本件法人のため業務上預かり保管中、別表1(省略)記載のとおり、令和5年7月23日から同月24日までの間、前後3回にわたり、愛知県瀬戸市a町b番地のc株式会社B銀行C支店ほか1か所において、自己の用途に費消する目的で、本件口座から株式会社E銀行F支店に開設された被告人名義の普通預金口座に現金合計6400万円を振込入金し、
第2(令和5年11月20日付け起訴状公訴事実)
本件口座の預金を本件法人のため業務上預かり保管中、別表2(省略)記載のとおり、令和5年7月31日から同年8月2日までの間、前後4回にわたり、前記株式会社B銀行C支店ほか1か所において、自己の用途に費消する目的で、本件口座から前記被告人名義の普通預金口座ほか1口座に現金合計1億8700万円を振込入金し、
もって横領したものである。
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