事件番号令和2(行ウ)5
事件名退職手当返納命令取消請求事件、退職手当返納請求事件
裁判所大分地方裁判所
裁判年月日令和6年4月12日
事案の概要普通地方公共団体である被告は、スポーツ教室等を実施するスポーツクラブ及び放課後子ども教室を実施する実行委員会に対して、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「JSC」という。)、大分県及び国から支出される補助金をその原資に含む被告の補助事業予算から補助金を概算払していたところ、被告の職員であった原告において、スポーツ教室等や放課後子ども教室の実績について水増しした領収書等を作成提出することで、概算払された補助金の精算の際に、被告をしてJSC、大分県及び国への補助金の返還を免れさせたことを理由として、中津市職員の退職手当に関する条例(昭和28年12月23日中津市条例第35号。以下「本件条例」という。)15条1項3号に基づき、退職手当全額の返納を命ずる処分(以下「本件返納命令」という。)をした。
第1事件は、原告が、本件返納命令には裁量権の範囲からの逸脱又は濫用があるとして本件返納命令の取消しを求めた事案であり、第2事件は、被告が、本件返納命令に基づき、退職手当全額の返納を求めた事案である。
事件番号令和2(行ウ)5
事件名退職手当返納命令取消請求事件、退職手当返納請求事件
裁判所大分地方裁判所
裁判年月日令和6年4月12日
事案の概要
普通地方公共団体である被告は、スポーツ教室等を実施するスポーツクラブ及び放課後子ども教室を実施する実行委員会に対して、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「JSC」という。)、大分県及び国から支出される補助金をその原資に含む被告の補助事業予算から補助金を概算払していたところ、被告の職員であった原告において、スポーツ教室等や放課後子ども教室の実績について水増しした領収書等を作成提出することで、概算払された補助金の精算の際に、被告をしてJSC、大分県及び国への補助金の返還を免れさせたことを理由として、中津市職員の退職手当に関する条例(昭和28年12月23日中津市条例第35号。以下「本件条例」という。)15条1項3号に基づき、退職手当全額の返納を命ずる処分(以下「本件返納命令」という。)をした。
第1事件は、原告が、本件返納命令には裁量権の範囲からの逸脱又は濫用があるとして本件返納命令の取消しを求めた事案であり、第2事件は、被告が、本件返納命令に基づき、退職手当全額の返納を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加