事件番号令和5(わ)814
事件名入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄
裁判所京都地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和6年2月9日
事案の概要被告人は、令和2年7月27日から同年11月30日までの間、宇治田原町建設事業担当理事として、同町建設環境課が所管する工事の発注業務等を統括する職務に従事していたものであるが、
第1
1 同町が同年9月3日に執行した「宇治田原中央公園造成工事(その3)」の一般競争入札に関し、前記職務に従事する者として適正に入札等に関する職務を行う義務があるのに、その職務に反し、土木工事の設計、施工、監理及び請負等を目的とするA株式会社の実質的経営者として、その業務全般を統括していた分離前の相被告人Bと共謀の上、同年8月中旬頃、京都府綴喜郡(住所省略)所在のC駅ロータリーに停車中の自動車内において、Bに対し、上記入札における秘密事項である最低制限価格を算出する基準となる予定価格と同額の設計金額(税抜き)が約6,170万円である旨教示し、Bに最低制限価格を推知させた上、同年9月2日、京都府木津川市(住所省略)所在のA建物内において、同社従業員Dをして、電子入札システムにより、最低制限価格5,180万円(税抜き)に近接する5,186万円(税抜き)で入札させ、よって同月3日、上記工事を同社に落札させ、もって入札等に関する秘密を教示するとともに、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行い、
2 宇治田原町が同日に執行した「贄田立川線道路工事(その4)宇治田原中央公園造成工事(その2)」の一般競争入札に関し、前記職務に従事する者として適正に入札等に関する職務を行う義務があるのに、その職務に反し、同年8月中旬頃、前記停車中の自動車内において、Bに対し、上記入札における秘密事項である最低制限価格を算出する基準となる予定価格と同額の設計金額(税抜き)が約1億7,540万円である旨教示し、Bに最低制限価格を推知させた上、同年9月2日、A建物内において、Dをして、電子入札システムにより、最低制限価格1億4,735万円(税抜き)に近接する1億4,740万円(税抜き)で入札させ、もって入札等に関する秘密を教示することにより入札等の公正を害すべき行為を行い、
第2 同年8月中旬頃、前記停車中の自動車内において、Bに対し、第1の1及び2記載のとおり各設計金額をそれぞれ教示する職務上不正な行為をし、これらに対する謝礼であることを知りながら、即時、上記自動車内において、Bから現金万円の供与を受け、もって職務上不正な行為をしたことに関し、賄賂を収受した。
事件番号令和5(わ)814
事件名入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄
裁判所京都地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和6年2月9日
事案の概要
被告人は、令和2年7月27日から同年11月30日までの間、宇治田原町建設事業担当理事として、同町建設環境課が所管する工事の発注業務等を統括する職務に従事していたものであるが、
第1
1 同町が同年9月3日に執行した「宇治田原中央公園造成工事(その3)」の一般競争入札に関し、前記職務に従事する者として適正に入札等に関する職務を行う義務があるのに、その職務に反し、土木工事の設計、施工、監理及び請負等を目的とするA株式会社の実質的経営者として、その業務全般を統括していた分離前の相被告人Bと共謀の上、同年8月中旬頃、京都府綴喜郡(住所省略)所在のC駅ロータリーに停車中の自動車内において、Bに対し、上記入札における秘密事項である最低制限価格を算出する基準となる予定価格と同額の設計金額(税抜き)が約6,170万円である旨教示し、Bに最低制限価格を推知させた上、同年9月2日、京都府木津川市(住所省略)所在のA建物内において、同社従業員Dをして、電子入札システムにより、最低制限価格5,180万円(税抜き)に近接する5,186万円(税抜き)で入札させ、よって同月3日、上記工事を同社に落札させ、もって入札等に関する秘密を教示するとともに、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行い、
2 宇治田原町が同日に執行した「贄田立川線道路工事(その4)宇治田原中央公園造成工事(その2)」の一般競争入札に関し、前記職務に従事する者として適正に入札等に関する職務を行う義務があるのに、その職務に反し、同年8月中旬頃、前記停車中の自動車内において、Bに対し、上記入札における秘密事項である最低制限価格を算出する基準となる予定価格と同額の設計金額(税抜き)が約1億7,540万円である旨教示し、Bに最低制限価格を推知させた上、同年9月2日、A建物内において、Dをして、電子入札システムにより、最低制限価格1億4,735万円(税抜き)に近接する1億4,740万円(税抜き)で入札させ、もって入札等に関する秘密を教示することにより入札等の公正を害すべき行為を行い、
第2 同年8月中旬頃、前記停車中の自動車内において、Bに対し、第1の1及び2記載のとおり各設計金額をそれぞれ教示する職務上不正な行為をし、これらに対する謝礼であることを知りながら、即時、上記自動車内において、Bから現金万円の供与を受け、もって職務上不正な行為をしたことに関し、賄賂を収受した。
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