事件番号令和4(行ウ)24
事件名鈴鹿市運行記録票提出指導違反処分取消等請求事件
裁判所津地方裁判所
裁判年月日令和6年3月21日
事案の概要三重県鈴鹿市に居住し、生活保護法(以下「法」という。)による保護を受けている原告Aは、同一世帯の構成員の二男である原告Bが所有する自動車(以下「本件車両」という。)につき、処分行政庁から運転記録票を提出するよう複数回にわたり求められていたにもかかわらず、これを提出しなかったことを理由に、処分行政庁は、法62条3項に基づき、原告Aに対し、生活保護を停止する旨の処分(甲A23。以下「本件停止処分」という。)をした。本件は、原告Aが、本件停止処分は違法であると主張して、被告に対し、その取消しを求めるとともに、原告らが、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金55万円及びこれに対する本件停止処分の日である令和4年9月27日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(行ウ)24
事件名鈴鹿市運行記録票提出指導違反処分取消等請求事件
裁判所津地方裁判所
裁判年月日令和6年3月21日
事案の概要
三重県鈴鹿市に居住し、生活保護法(以下「法」という。)による保護を受けている原告Aは、同一世帯の構成員の二男である原告Bが所有する自動車(以下「本件車両」という。)につき、処分行政庁から運転記録票を提出するよう複数回にわたり求められていたにもかかわらず、これを提出しなかったことを理由に、処分行政庁は、法62条3項に基づき、原告Aに対し、生活保護を停止する旨の処分(甲A23。以下「本件停止処分」という。)をした。本件は、原告Aが、本件停止処分は違法であると主張して、被告に対し、その取消しを求めるとともに、原告らが、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金55万円及びこれに対する本件停止処分の日である令和4年9月27日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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