事件番号令和1(ワ)30628等
事件名損害賠償請求本訴・損害賠償請求反訴
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年3月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要原告Aの制作に係る著作物(当該著作物を商品化したものを、ATSUKOMATANOブランド〔以下「AMブランド」という。〕に関する商品をいうものとして、以下「AM商品」と総称する。)の権利を管理する原告会社は、被告タオル美術館との間で、平成10年1月1日、上記著作物の使用を許諾するマスターライセンス契約(以下「基本契約」という。)を締結し、被告タオル美術館は、被告一広に対し、上記基本契約に基づき、著作物の使用に係るサブライセンス契約を締結し、被告らは、AM商品を製造販売した(以下、被告ら製造販売に係るAM商品を「被告商品」という。)
しかしながら、原告会社と被告タオル美術館は、平成29年12月27日、被告タオル美術館に違法コピー等の重大な契約違反があったとして、同月31日、基本契約を解除した。その上で、被告らは、原告らとの間で、平成30年4月27日、違法コピー等に係る損害賠償金の一部弁済として、3億円の支払義務があることを認め、これを一括して支払うとともに、違法コピー等の問題を解決するために、損害賠償金の総額等の決定等につき、別途協議する旨の合意をした。
本件本訴は、原告らが、上記にいう3億円を超える損害があると主張して、次に掲げる請求をする事案であり、本件反訴は、被告らが、原告において上記合意に違反する行為があると主張して、次に掲げる請求をする事案である。
事件番号令和1(ワ)30628等
事件名損害賠償請求本訴・損害賠償請求反訴
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年3月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
原告Aの制作に係る著作物(当該著作物を商品化したものを、ATSUKOMATANOブランド〔以下「AMブランド」という。〕に関する商品をいうものとして、以下「AM商品」と総称する。)の権利を管理する原告会社は、被告タオル美術館との間で、平成10年1月1日、上記著作物の使用を許諾するマスターライセンス契約(以下「基本契約」という。)を締結し、被告タオル美術館は、被告一広に対し、上記基本契約に基づき、著作物の使用に係るサブライセンス契約を締結し、被告らは、AM商品を製造販売した(以下、被告ら製造販売に係るAM商品を「被告商品」という。)
しかしながら、原告会社と被告タオル美術館は、平成29年12月27日、被告タオル美術館に違法コピー等の重大な契約違反があったとして、同月31日、基本契約を解除した。その上で、被告らは、原告らとの間で、平成30年4月27日、違法コピー等に係る損害賠償金の一部弁済として、3億円の支払義務があることを認め、これを一括して支払うとともに、違法コピー等の問題を解決するために、損害賠償金の総額等の決定等につき、別途協議する旨の合意をした。
本件本訴は、原告らが、上記にいう3億円を超える損害があると主張して、次に掲げる請求をする事案であり、本件反訴は、被告らが、原告において上記合意に違反する行為があると主張して、次に掲げる請求をする事案である。
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