事件番号令和4(ワ)6
事件名国家賠償請求事件
裁判所岐阜地方裁判所 岐阜地方裁判所 民事第2部
裁判年月日令和6年5月29日
事案の概要本件は、甲刑務所に収容されている懲役刑の受刑者である原告が、被告に対し、①甲刑務所職員が原告を裸の状態で身体検査等をしたこと、甲刑務所長が、②原告が布類や衝立等の物品を居室内等で所持することを不許可にし、③原告をカメラ室へ収容するほか、④令和3年10月5日の優遇区分の変更にもかかわらず、原告の第4種制限区分を相当期間変更せず昼夜居室処遇をしたこと、⑤原告代理人弁護士(以下「原告弁護士」という。)が原告に宛てて送付した2通の信書について甲刑務所職員が内容にわたる検査を行ったことは、いずれも、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)等に反する違法な措置であり、原告はこれらの措置により精神的苦痛を被った等と主張し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として、慰謝料等合計177万1000円(慰謝料は、①につき40万円、②につき10万円、③につき70万円、④につき35万円、⑤につき各3万円。このほか弁護士費用16万1000円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和4年3月18日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨刑務所長が受刑者に対して行った、反則行為の調査のための身体検査並びに物品制限及びカメラ室処遇について、合理的な裁量の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものとして国家賠償法1条1項上の違法があると認定し、原告の請求の一部を認めた事例
事件番号令和4(ワ)6
事件名国家賠償請求事件
裁判所岐阜地方裁判所 岐阜地方裁判所 民事第2部
裁判年月日令和6年5月29日
事案の概要
本件は、甲刑務所に収容されている懲役刑の受刑者である原告が、被告に対し、①甲刑務所職員が原告を裸の状態で身体検査等をしたこと、甲刑務所長が、②原告が布類や衝立等の物品を居室内等で所持することを不許可にし、③原告をカメラ室へ収容するほか、④令和3年10月5日の優遇区分の変更にもかかわらず、原告の第4種制限区分を相当期間変更せず昼夜居室処遇をしたこと、⑤原告代理人弁護士(以下「原告弁護士」という。)が原告に宛てて送付した2通の信書について甲刑務所職員が内容にわたる検査を行ったことは、いずれも、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)等に反する違法な措置であり、原告はこれらの措置により精神的苦痛を被った等と主張し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として、慰謝料等合計177万1000円(慰謝料は、①につき40万円、②につき10万円、③につき70万円、④につき35万円、⑤につき各3万円。このほか弁護士費用16万1000円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和4年3月18日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
刑務所長が受刑者に対して行った、反則行為の調査のための身体検査並びに物品制限及びカメラ室処遇について、合理的な裁量の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものとして国家賠償法1条1項上の違法があると認定し、原告の請求の一部を認めた事例
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