事件番号平成30(ワ)1042
事件名損害賠償請求事件、共同訴訟参加申立事件
裁判所静岡地方裁判所
裁判年月日令和6年4月25日
事案の概要本件は、地方銀行であり取締役会設置会社である原告が、平成25年から平成29年まで8回にわたり、原告の取締役であった被告Aが代表者を務める一般財団法人ベルナール・ビュフェ美術館に対して行った合計47億6200万8000円の寄付(以下「本件寄付」という。)について、その真の目的又は主たる目的が、原告の創業家(X家)に関連する企業(以下「ファミリー企業」ともいう。)に対する資金の融通を目的とするものであって原告の取締役に任務懈怠があり、これにより原告に損害が生じたなどと主張して、被告A、取締役会における本件寄付の承認決議に賛成した取締役(故人)の権利義務を承継した被告B、被告C、被告D及び被告E、前記承認決議に賛成した取締役である承継前被告F及び被告Gに対し、役員に対する損害賠償請求(会社法423条1項、又は、同法423条3項1号・3号、同条1項、356条1項2号、365条1項)として、別紙3「請求の趣旨」記載1の各金員(いずれも、本件寄付による損害額の一部である。)及びこれに対する請求後である平成31年2月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで、平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)1042
事件名損害賠償請求事件、共同訴訟参加申立事件
裁判所静岡地方裁判所
裁判年月日令和6年4月25日
事案の概要
本件は、地方銀行であり取締役会設置会社である原告が、平成25年から平成29年まで8回にわたり、原告の取締役であった被告Aが代表者を務める一般財団法人ベルナール・ビュフェ美術館に対して行った合計47億6200万8000円の寄付(以下「本件寄付」という。)について、その真の目的又は主たる目的が、原告の創業家(X家)に関連する企業(以下「ファミリー企業」ともいう。)に対する資金の融通を目的とするものであって原告の取締役に任務懈怠があり、これにより原告に損害が生じたなどと主張して、被告A、取締役会における本件寄付の承認決議に賛成した取締役(故人)の権利義務を承継した被告B、被告C、被告D及び被告E、前記承認決議に賛成した取締役である承継前被告F及び被告Gに対し、役員に対する損害賠償請求(会社法423条1項、又は、同法423条3項1号・3号、同条1項、356条1項2号、365条1項)として、別紙3「請求の趣旨」記載1の各金員(いずれも、本件寄付による損害額の一部である。)及びこれに対する請求後である平成31年2月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで、平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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