事件番号令和5(う)158
事件名強盗致死、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所仙台高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和6年5月23日
結果破棄自判
原審裁判所仙台地方裁判所
事案の概要本件は、被告人が、①金品強取の目的で、被害者方玄関前付近において、被害者(当時64歳)に対し、黒い目出し帽をかぶり、黒いサングラスをかけて、右手に包丁(刃体の長さ約18.2cm)を持って立ち、被害者を脅迫し、さらに、地面に座っている被害者の背後からその頸部に左腕を回して締めながら、右手に持った同包丁の刃先を被害者の顔面付近に突き付けるなどの暴行・脅迫を加えて、現金を要求したが、その目的を遂げず、その際、被害者から転倒させられるなどしたとき、右手に持った同包丁の刃先を被害者に向けていたことから、同包丁を被害者の左脇下に刺したことなどにより、被害者に左腋窩動静脈切断等の傷害を負わせて死亡させ(原判示第1)、②業務その他正当な理由による場合でないのに、上記①の犯行日時頃、同所において、上記包丁1本を携帯した(原判示第2)とされる事案である。
事件番号令和5(う)158
事件名強盗致死、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所仙台高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和6年5月23日
結果破棄自判
原審裁判所仙台地方裁判所
事案の概要
本件は、被告人が、①金品強取の目的で、被害者方玄関前付近において、被害者(当時64歳)に対し、黒い目出し帽をかぶり、黒いサングラスをかけて、右手に包丁(刃体の長さ約18.2cm)を持って立ち、被害者を脅迫し、さらに、地面に座っている被害者の背後からその頸部に左腕を回して締めながら、右手に持った同包丁の刃先を被害者の顔面付近に突き付けるなどの暴行・脅迫を加えて、現金を要求したが、その目的を遂げず、その際、被害者から転倒させられるなどしたとき、右手に持った同包丁の刃先を被害者に向けていたことから、同包丁を被害者の左脇下に刺したことなどにより、被害者に左腋窩動静脈切断等の傷害を負わせて死亡させ(原判示第1)、②業務その他正当な理由による場合でないのに、上記①の犯行日時頃、同所において、上記包丁1本を携帯した(原判示第2)とされる事案である。
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