事件番号令和2(ワ)484
事件名損害賠償請求事件、国家賠償事件
裁判所高松地方裁判所
裁判年月日令和6年5月8日
事案の概要本件は、乙事件被告高松市(以下「被告市」という。)が設置するA中学校(以下「本件中学校」という。)においてバスケットボール部の活動(以下「本件部活動」という。)に参加していた原告が、同校の卒業生である甲事件被告B(以下「被告B」という。)から、原告の後頭部を殴打される暴行(以下「本件暴行」という。)を受け、よって、脳脊髄液漏出症等の後遺障害が残存する傷害を負ったと主張して、被告Bに対しては民法709条に基づいて(甲事件)、被告市に対しては顧問教員による過失等を理由とする国家賠償法1条1項に基づいて(乙事件)、いずれも損害賠償として合計9757万7675円の一部である5000万円及びこれに対する平成30年5月4日(本件暴行の日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
事件番号令和2(ワ)484
事件名損害賠償請求事件、国家賠償事件
裁判所高松地方裁判所
裁判年月日令和6年5月8日
事案の概要
本件は、乙事件被告高松市(以下「被告市」という。)が設置するA中学校(以下「本件中学校」という。)においてバスケットボール部の活動(以下「本件部活動」という。)に参加していた原告が、同校の卒業生である甲事件被告B(以下「被告B」という。)から、原告の後頭部を殴打される暴行(以下「本件暴行」という。)を受け、よって、脳脊髄液漏出症等の後遺障害が残存する傷害を負ったと主張して、被告Bに対しては民法709条に基づいて(甲事件)、被告市に対しては顧問教員による過失等を理由とする国家賠償法1条1項に基づいて(乙事件)、いずれも損害賠償として合計9757万7675円の一部である5000万円及びこれに対する平成30年5月4日(本件暴行の日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
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