事件番号令和6(わ)589
事件名電子計算機使用詐欺
裁判所大阪地方裁判所 第15刑事部
裁判年月日令和6年5月8日
事案の概要被告人3名は、D高速社が有料道路の料金所に設置したETCシステムを利用するに際し、ETCカードの正当な使用権限を有する者が乗車する場合に有料道路の通行料金が割引されるETC利用割引の適用を不正に受けようと考え、共謀の上、被告人C名義のETCカードを挿入したETC車載器を搭載した普通乗用自動車を被告人Bが運転し、被告人Aが同乗して、
第1(令和5年2月22日付け起訴状記載の公訴事実)
令和4年11月8日午前6時41分頃から同日午前6時50分頃までの間、大阪市a区b町c丁目d番地e号f高速g線h料金所から流入し、大阪府東大阪市ij丁目地先f高速k線l出口ランプから流出するに際し、真実は、被告人Cは乗車しておらず、被告人C名義のETCカードの正当な使用権限がないのに、同ETCカードを挿入した同ETC車載器を作動させて、前記各料金所等に設置されたETCシステムの路側無線装置と同車載器との間で、同ETCカードに記録されたETCカード情報等を交信させ、D高速社が管理する大阪府内に設置されたETCシステム利用による通行料金の記録、徴収等の事務処理に使用される電子計算機に対し、同ETCカードの正当な使用権限を有する者が同ETCカードを利用して前記各料金所等のETCレーンを通過したとの虚偽の情報を与え、その頃、同電子計算機に、前記区間内の通行料金が550円である旨の財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作り、よって、正規の通行料金との差額770円相当の財産上不法の利益を得た。
第2(令和5年3月30日付け起訴状記載の公訴事実)
令和4年12月2日午前7時5分頃から同日午前7時16分頃までの間、大阪市a区b町c丁目d番地e号f高速g線h料金所から流入し、大阪府豊中市mn丁目地先f高速o線p出口ランプから流出するに際し、真実は、被告人Cは乗車しておらず、被告人C名義のETCカードの正当な使用権限がないのに、同ETCカードを挿入した同ETC車載器を作動させて、前記各料金所等に設置されたETCシステムの路側無線装置と同車載器との間で、同ETCカードに記録されたETCカード情報等を交信させ、D高速社が管理する大阪府内に設置されたETCシステム利用による通行料金の記録、徴収等の事務処理に使用される電子計算機に対し、同ETCカードの正当な使用権限を有する者が同ETCカードを利用して前記各料金所等のETCレーンを通過したとの虚偽の情報を与え、その頃、同電子計算機に、前記区間内の通行料金が690円である旨の財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作り、よって、正規の通行料金との差額630円相当の財産上不法の利益を得た。
事件番号令和6(わ)589
事件名電子計算機使用詐欺
裁判所大阪地方裁判所 第15刑事部
裁判年月日令和6年5月8日
事案の概要
被告人3名は、D高速社が有料道路の料金所に設置したETCシステムを利用するに際し、ETCカードの正当な使用権限を有する者が乗車する場合に有料道路の通行料金が割引されるETC利用割引の適用を不正に受けようと考え、共謀の上、被告人C名義のETCカードを挿入したETC車載器を搭載した普通乗用自動車を被告人Bが運転し、被告人Aが同乗して、
第1(令和5年2月22日付け起訴状記載の公訴事実)
令和4年11月8日午前6時41分頃から同日午前6時50分頃までの間、大阪市a区b町c丁目d番地e号f高速g線h料金所から流入し、大阪府東大阪市ij丁目地先f高速k線l出口ランプから流出するに際し、真実は、被告人Cは乗車しておらず、被告人C名義のETCカードの正当な使用権限がないのに、同ETCカードを挿入した同ETC車載器を作動させて、前記各料金所等に設置されたETCシステムの路側無線装置と同車載器との間で、同ETCカードに記録されたETCカード情報等を交信させ、D高速社が管理する大阪府内に設置されたETCシステム利用による通行料金の記録、徴収等の事務処理に使用される電子計算機に対し、同ETCカードの正当な使用権限を有する者が同ETCカードを利用して前記各料金所等のETCレーンを通過したとの虚偽の情報を与え、その頃、同電子計算機に、前記区間内の通行料金が550円である旨の財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作り、よって、正規の通行料金との差額770円相当の財産上不法の利益を得た。
第2(令和5年3月30日付け起訴状記載の公訴事実)
令和4年12月2日午前7時5分頃から同日午前7時16分頃までの間、大阪市a区b町c丁目d番地e号f高速g線h料金所から流入し、大阪府豊中市mn丁目地先f高速o線p出口ランプから流出するに際し、真実は、被告人Cは乗車しておらず、被告人C名義のETCカードの正当な使用権限がないのに、同ETCカードを挿入した同ETC車載器を作動させて、前記各料金所等に設置されたETCシステムの路側無線装置と同車載器との間で、同ETCカードに記録されたETCカード情報等を交信させ、D高速社が管理する大阪府内に設置されたETCシステム利用による通行料金の記録、徴収等の事務処理に使用される電子計算機に対し、同ETCカードの正当な使用権限を有する者が同ETCカードを利用して前記各料金所等のETCレーンを通過したとの虚偽の情報を与え、その頃、同電子計算機に、前記区間内の通行料金が690円である旨の財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作り、よって、正規の通行料金との差額630円相当の財産上不法の利益を得た。
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