事件番号令和4(ワ)2058
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和6年5月30日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は、本件各特許権を有する原告が、被告製品1を製造等する被告の行為が本件特許権1の侵害(間接侵害)であり、被告各製品を製造等する被告の行為が本件特許権2及び同3の各侵害(直接侵害)であると主張して、被告に対し、①特許法100条1項に基づき被告各製品の製造等の差止めを、②同条2項に基づき被告各製品の廃棄を、③民法709条に基づき、損害賠償金9407万2953円及びこれに対する令和4年3月31日(訴状送達日の翌日であり、不法行為よりも後の日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を、それぞれ請求する事案である(なお、①及び②は本件特許権2及び同3の侵害を理由とする請求であり、③は本件各特許権の侵害を理由とする請求である。)
事件番号令和4(ワ)2058
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和6年5月30日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は、本件各特許権を有する原告が、被告製品1を製造等する被告の行為が本件特許権1の侵害(間接侵害)であり、被告各製品を製造等する被告の行為が本件特許権2及び同3の各侵害(直接侵害)であると主張して、被告に対し、①特許法100条1項に基づき被告各製品の製造等の差止めを、②同条2項に基づき被告各製品の廃棄を、③民法709条に基づき、損害賠償金9407万2953円及びこれに対する令和4年3月31日(訴状送達日の翌日であり、不法行為よりも後の日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を、それぞれ請求する事案である(なお、①及び②は本件特許権2及び同3の侵害を理由とする請求であり、③は本件各特許権の侵害を理由とする請求である。)
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