事件番号令和5(わ)789
事件名殺人未遂被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年5月17日
事案の概要被告人は、令和5年9月26日午後9時13分頃、北海道室蘭市a町b丁目c番d号当時の被告人方玄関前及びその付近において、
第1 A(当時48歳)に対し、殺意をもって、右の順手で強く握った千枚通し(針部の長さ約8センチメートル。令和5年領第1051号符号1-1)でAの胸部等を複数回突き刺すなどしたが、Aに抵抗されるなどしたため、Aの胸部や左腕等に合計6か所の刺創(いずれも皮下出血や筋組織へのダメージなし)等を負わせて、Aに全治約1週間を要する左右胸部刺創等の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった。
第2 B(当時45歳)に対し、殺意をもって、右の順手で強く握った前記千枚通しでBの胸部等を複数回突き刺すなどしたが、Bに抵抗されるなどしたため、Bの胸部や左腕等に合計13か所の刺創(うち1か所は深さ約6.3センチメートルで肺に刺さり、心臓の約8ミリメートル手前で止まる)等を負わせて、Bに全治約1か月を要する外傷性血気胸(左肺)等の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった。
判示事項の要旨被告人が、殺意をもって、被害者2名に対し、それぞれその胸部等を千枚通しで複数回突き刺し、1名には全治約1週間を要する左右胸部刺創等の傷害を、他の1名には全治約1か月を要する外傷性血気胸(左肺)等の傷害を負わせるにとどまった殺人未遂の事案につき、被害者らに金員を脅し取られるなどして被告人が徐々に追い詰められていった経緯には一定程度酌むべき点があり、本件における被告人の殺意も、強固ではあるものの、被害者らの不意の来訪を受けて冷静さを失う中で突発的に生じた防御的なものであるとして、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した事例。
事件番号令和5(わ)789
事件名殺人未遂被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年5月17日
事案の概要
被告人は、令和5年9月26日午後9時13分頃、北海道室蘭市a町b丁目c番d号当時の被告人方玄関前及びその付近において、
第1 A(当時48歳)に対し、殺意をもって、右の順手で強く握った千枚通し(針部の長さ約8センチメートル。令和5年領第1051号符号1-1)でAの胸部等を複数回突き刺すなどしたが、Aに抵抗されるなどしたため、Aの胸部や左腕等に合計6か所の刺創(いずれも皮下出血や筋組織へのダメージなし)等を負わせて、Aに全治約1週間を要する左右胸部刺創等の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった。
第2 B(当時45歳)に対し、殺意をもって、右の順手で強く握った前記千枚通しでBの胸部等を複数回突き刺すなどしたが、Bに抵抗されるなどしたため、Bの胸部や左腕等に合計13か所の刺創(うち1か所は深さ約6.3センチメートルで肺に刺さり、心臓の約8ミリメートル手前で止まる)等を負わせて、Bに全治約1か月を要する外傷性血気胸(左肺)等の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった。
判示事項の要旨
被告人が、殺意をもって、被害者2名に対し、それぞれその胸部等を千枚通しで複数回突き刺し、1名には全治約1週間を要する左右胸部刺創等の傷害を、他の1名には全治約1か月を要する外傷性血気胸(左肺)等の傷害を負わせるにとどまった殺人未遂の事案につき、被害者らに金員を脅し取られるなどして被告人が徐々に追い詰められていった経緯には一定程度酌むべき点があり、本件における被告人の殺意も、強固ではあるものの、被害者らの不意の来訪を受けて冷静さを失う中で突発的に生じた防御的なものであるとして、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した事例。
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