事件番号令和5(ネ)426
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日令和6年4月18日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号令和2(ワ)1029
原審結果棄却
事案の概要本件は、出生後間もなく喉頭軟化症と診断され、気管切開術を受けて人工呼吸器管理となっていたC(平成▲年▲月▲日出生。本件の訴え提起後の令和▲年▲月▲日に3歳で死亡)の両親であり相続人である控訴人らが、①Cの入院先病院である一宮市立市民病院(被控訴人病院)の医師において、Cが退院して自宅療養させるに際しての療養指導義務を怠り、また、②Cの訪問看護を担っていた原審相被告株式会社H(以下「H」という。)において、Cが気管に装着していた気管切開カニューレ(カニューレ。気管切開後、開窓された気管切開孔から気道内に挿入されるパイプ状の医療器具)と人工呼吸器回路との接続方法を誤って勧めたために、Cの装着していたカニューレに事故が起こって呼吸不能又は呼吸困難な状態となり、さらに、③臨場した消防署(尾西消防署及び萩原消防出張所)所属の救急隊員や搬送先である被控訴人病院の医師において、直ちにカニューレを引き抜くなどして気道を確保しなかったために、Cの心拍の再開が遅れ、Cが心肺停止状態となり(本件事故)、その後Cが死亡するに至ったなどと主張して、Hに対しては、不法行為又は債務不履行に基づいて、入院先及び搬送先の病院である被控訴人病院を開設し、かつ、臨場した救急隊員が所属する消防署(被控訴人消防署)を開設する被控訴人に対しては、医師の各注意義務違反につき不法行為又は債務不履行に基づき(ただし、控訴人ら固有の損害である慰謝料各500万円及び弁護士費用各55万円については、不法行為に基づき)、救急隊員の注意義務違反につき国家賠償法1条1項に基づいて、Cに生じた損害の相続分及び自らの固有の損害の合計額として各5615万9407円及びこれに対する不法行為の日(本件事故が発生した日)である平成30年8月20日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
事件番号令和5(ネ)426
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日令和6年4月18日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号令和2(ワ)1029
原審結果棄却
事案の概要
本件は、出生後間もなく喉頭軟化症と診断され、気管切開術を受けて人工呼吸器管理となっていたC(平成▲年▲月▲日出生。本件の訴え提起後の令和▲年▲月▲日に3歳で死亡)の両親であり相続人である控訴人らが、①Cの入院先病院である一宮市立市民病院(被控訴人病院)の医師において、Cが退院して自宅療養させるに際しての療養指導義務を怠り、また、②Cの訪問看護を担っていた原審相被告株式会社H(以下「H」という。)において、Cが気管に装着していた気管切開カニューレ(カニューレ。気管切開後、開窓された気管切開孔から気道内に挿入されるパイプ状の医療器具)と人工呼吸器回路との接続方法を誤って勧めたために、Cの装着していたカニューレに事故が起こって呼吸不能又は呼吸困難な状態となり、さらに、③臨場した消防署(尾西消防署及び萩原消防出張所)所属の救急隊員や搬送先である被控訴人病院の医師において、直ちにカニューレを引き抜くなどして気道を確保しなかったために、Cの心拍の再開が遅れ、Cが心肺停止状態となり(本件事故)、その後Cが死亡するに至ったなどと主張して、Hに対しては、不法行為又は債務不履行に基づいて、入院先及び搬送先の病院である被控訴人病院を開設し、かつ、臨場した救急隊員が所属する消防署(被控訴人消防署)を開設する被控訴人に対しては、医師の各注意義務違反につき不法行為又は債務不履行に基づき(ただし、控訴人ら固有の損害である慰謝料各500万円及び弁護士費用各55万円については、不法行為に基づき)、救急隊員の注意義務違反につき国家賠償法1条1項に基づいて、Cに生じた損害の相続分及び自らの固有の損害の合計額として各5615万9407円及びこれに対する不法行為の日(本件事故が発生した日)である平成30年8月20日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
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