事件番号令和4(行ウ)26
事件名違法確認請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和6年5月16日
事案の概要本件は、向日市の住民である原告らが、別紙1物件目録記載の仮換地(以下、あわせて「本件仮換地」といい、別紙1物件目録「対応する従前地の登記上の所在と地番(ただし、うち一部のものもある)」欄記載の従前地をあわせて「本件従前地」という。)について、既に土地区画整理法上の使用収益開始の通知がなされ、本件従前地の所有者がビル建築工事を開始して使用収益を開始していることが明白であるから、被告は、令和3年度及び令和4年度の固定資産税を賦課するにあたり、地方税法343条7項、向日市税条例54条6項に基づき、本件仮換地を対象として、本件従前地の登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者を本件仮換地の所有者とみなして賦課決定処分(以下、当該課税処分につき「みなす課税」という。)をしなければならないにもかかわらず、これを違法に怠っていると主張して、地方自治法242条の2第1項3号に基づき、当該怠る事実が違法であることの確認を求める住民訴訟である。
事件番号令和4(行ウ)26
事件名違法確認請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和6年5月16日
事案の概要
本件は、向日市の住民である原告らが、別紙1物件目録記載の仮換地(以下、あわせて「本件仮換地」といい、別紙1物件目録「対応する従前地の登記上の所在と地番(ただし、うち一部のものもある)」欄記載の従前地をあわせて「本件従前地」という。)について、既に土地区画整理法上の使用収益開始の通知がなされ、本件従前地の所有者がビル建築工事を開始して使用収益を開始していることが明白であるから、被告は、令和3年度及び令和4年度の固定資産税を賦課するにあたり、地方税法343条7項、向日市税条例54条6項に基づき、本件仮換地を対象として、本件従前地の登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者を本件仮換地の所有者とみなして賦課決定処分(以下、当該課税処分につき「みなす課税」という。)をしなければならないにもかかわらず、これを違法に怠っていると主張して、地方自治法242条の2第1項3号に基づき、当該怠る事実が違法であることの確認を求める住民訴訟である。
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