事件番号令和4(ワ)89
事件名労働契約上の地位確認請求事件
裁判所水戸地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和6年4月26日
事案の概要本件は、被告に雇用されていた原告らが、被告に普通解雇されたことに関し、以下の請求をした事案である。
(1) 原告Aが、被告に対し、被告による原告Aの解雇(以下「本件解雇1」 という。)は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものであって、権利を濫用したものとして無効であると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める(請求1(1))とともに、民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下かかる改正前の民法を「改正前民法」という。)536条2項前段に基づき、令和4年3月から判決確定日まで毎月25日限り賃金30万6000円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払(請求1(2))、並びに、労働契約に基づき、本件解雇1以前の令和3年の冬季賞与98万6000円及びこれに対する弁済期の翌日である令和3年12月14日から支払済みまで上記同旨の遅延損害金の支払(請求1(3))を求めたもの。
(2) 原告Bが、被告に対し、被告による原告Bの解雇(以下「本件解雇2」という。)は、原告Bが業務上の疾病にかかり療養するために休業する期間内になされたものであるから労働基準法(以下「労基法」という。)19条1項に反し、又は、権利を濫用したものとして無効であると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める(請求2(1))とともに、改正前民法536条2項前段に基づき、令和4年3月から判決確定日まで毎月25日限り賃金25万円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで上記同旨の遅延損害金の支払(請求2(2))、並びに、労働契約に基づき、本件解雇2以前の令和3年の冬季賞与87万8400円及びこれに対する弁済期の翌日である令和3年12月14日から支払済みまで上記同旨の遅延損害金の支払(請求2(3))を求めたもの。
事件番号令和4(ワ)89
事件名労働契約上の地位確認請求事件
裁判所水戸地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和6年4月26日
事案の概要
本件は、被告に雇用されていた原告らが、被告に普通解雇されたことに関し、以下の請求をした事案である。
(1) 原告Aが、被告に対し、被告による原告Aの解雇(以下「本件解雇1」 という。)は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものであって、権利を濫用したものとして無効であると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める(請求1(1))とともに、民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下かかる改正前の民法を「改正前民法」という。)536条2項前段に基づき、令和4年3月から判決確定日まで毎月25日限り賃金30万6000円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払(請求1(2))、並びに、労働契約に基づき、本件解雇1以前の令和3年の冬季賞与98万6000円及びこれに対する弁済期の翌日である令和3年12月14日から支払済みまで上記同旨の遅延損害金の支払(請求1(3))を求めたもの。
(2) 原告Bが、被告に対し、被告による原告Bの解雇(以下「本件解雇2」という。)は、原告Bが業務上の疾病にかかり療養するために休業する期間内になされたものであるから労働基準法(以下「労基法」という。)19条1項に反し、又は、権利を濫用したものとして無効であると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める(請求2(1))とともに、改正前民法536条2項前段に基づき、令和4年3月から判決確定日まで毎月25日限り賃金25万円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで上記同旨の遅延損害金の支払(請求2(2))、並びに、労働契約に基づき、本件解雇2以前の令和3年の冬季賞与87万8400円及びこれに対する弁済期の翌日である令和3年12月14日から支払済みまで上記同旨の遅延損害金の支払(請求2(3))を求めたもの。
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