事件番号令和3(ワ)351
事件名損害賠償請求事件
裁判所熊本地方裁判所 民事3部
裁判年月日令和6年4月24日
事案の概要本件は、管工事の設計・施工、空気環境調和設備工事、冷暖房設備及び冷凍装置工事の設計・施工、合成樹脂の加工等を目的とする会社である被告らで勤務していた原告が、肺がん及び振動障害を発症したのは、被告らの不法行為ないし安全配慮義務違反により、大量の石綿粉じんにばく露し、また、長時間の振動作業に従事したためであるとして、不法行為ないし債務不履行に基づく損害賠償請求権に基づき、被告らに対し、連帯して3300万円(包括請求)並びにこれに対する肺がん及び振動障害の発症日のうちより遅い平成28年3月9日から、又は催告の日の翌日である令和2年11月13日から、民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)351
事件名損害賠償請求事件
裁判所熊本地方裁判所 民事3部
裁判年月日令和6年4月24日
事案の概要
本件は、管工事の設計・施工、空気環境調和設備工事、冷暖房設備及び冷凍装置工事の設計・施工、合成樹脂の加工等を目的とする会社である被告らで勤務していた原告が、肺がん及び振動障害を発症したのは、被告らの不法行為ないし安全配慮義務違反により、大量の石綿粉じんにばく露し、また、長時間の振動作業に従事したためであるとして、不法行為ないし債務不履行に基づく損害賠償請求権に基づき、被告らに対し、連帯して3300万円(包括請求)並びにこれに対する肺がん及び振動障害の発症日のうちより遅い平成28年3月9日から、又は催告の日の翌日である令和2年11月13日から、民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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