事件番号令和5(行コ)3
事件名護岸工事公金支出差止等請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
裁判年月日令和6年4月24日
結果棄却
原審裁判所鹿児島地方裁判所
原審事件番号平成31(行ウ)4
事案の概要本件は、鹿児島県が、鹿児島県大島郡a町bに所在するb海岸(本件海岸)に、侵食対策事業としてコンクリート護岸(本件護岸)を設置するために必要な契約を締結し、公金を支出しているところ、控訴人らを含む鹿児島県の住民10名が、本件海岸に本件護岸を建設することは不要で、生物環境や自然環境にも多大な影響を与え、ほかに取り得る手段と比較して得られる便益が乏しいから、本件護岸を設置するための公金の支出、契約の締結又は債務その他の義務の負担(公金支出等)は、地方自治法2条14項及び地方財政法4条1項(地方自治法2条14項等)に反し違法であると主張して、鹿児島県知事である被控訴人に対し、①既に公金を支出した部分につき、支出額相当の損害が生じたとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、支出当時、鹿児島県知事の職にあったA及びBに対しそれぞれ損害賠償請求をすることを求めるとともに、②今後予定されている本件護岸の設置に関する公金支出等につき、同項1号に基づき、その差止めを求めた事案である。
事件番号令和5(行コ)3
事件名護岸工事公金支出差止等請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
裁判年月日令和6年4月24日
結果棄却
原審裁判所鹿児島地方裁判所
原審事件番号平成31(行ウ)4
事案の概要
本件は、鹿児島県が、鹿児島県大島郡a町bに所在するb海岸(本件海岸)に、侵食対策事業としてコンクリート護岸(本件護岸)を設置するために必要な契約を締結し、公金を支出しているところ、控訴人らを含む鹿児島県の住民10名が、本件海岸に本件護岸を建設することは不要で、生物環境や自然環境にも多大な影響を与え、ほかに取り得る手段と比較して得られる便益が乏しいから、本件護岸を設置するための公金の支出、契約の締結又は債務その他の義務の負担(公金支出等)は、地方自治法2条14項及び地方財政法4条1項(地方自治法2条14項等)に反し違法であると主張して、鹿児島県知事である被控訴人に対し、①既に公金を支出した部分につき、支出額相当の損害が生じたとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、支出当時、鹿児島県知事の職にあったA及びBに対しそれぞれ損害賠償請求をすることを求めるとともに、②今後予定されている本件護岸の設置に関する公金支出等につき、同項1号に基づき、その差止めを求めた事案である。
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