事件番号令和1(ワ)4170
事件名旧優生保護法違憲国家賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和6年5月30日
事案の概要本件は、平成8年法律第105号による改正前の優生保護法(昭和23年法律第156号。以下「旧優生保護法」という。)に基づく不妊手術(以下「優生手術」という。)を受けたとする亡原告Aの配偶者であり、亡原告Aの相続人である原告Bと、亡原告Aが有していた本件に係る損害賠償請求権を相続した原告Cが、被告に対し、旧優生保護法が憲法13条、14条1項に違反しているにもかかわらず、①国会議員が、旧優生保護法を制定し、平成8年まで改廃しなかったことに加え、偏見差別を解消するための立法措置を講じなかったこと、②厚生(労働)大臣、法務大臣、文部(科学)大臣が、それぞれの立場で優生手術を推進した上、国民の間に浸透させられた障害者等に対する偏見・差別を除去すべき義務を負っているにもかかわらず有効な施策を講じることを怠った不作為があることがいずれも違法であるなどと主張して、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、原告Bについて合計4400万円(原告B固有の損害賠償請求権の一部請求として2200万円を求めるものと、亡原告Aの損害賠償請求権のうち、原告Bが相続した損害賠償請求権の一部請求として2200万円を求めるものとの合計額)、原告Cについて82万5000円(亡原告Aの損害賠償請求権のうち、原告Cが相続した損害賠償請求権)及びこれらに対する不法行為の後の日である令和2年5月14日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「旧民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)4170
事件名旧優生保護法違憲国家賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和6年5月30日
事案の概要
本件は、平成8年法律第105号による改正前の優生保護法(昭和23年法律第156号。以下「旧優生保護法」という。)に基づく不妊手術(以下「優生手術」という。)を受けたとする亡原告Aの配偶者であり、亡原告Aの相続人である原告Bと、亡原告Aが有していた本件に係る損害賠償請求権を相続した原告Cが、被告に対し、旧優生保護法が憲法13条、14条1項に違反しているにもかかわらず、①国会議員が、旧優生保護法を制定し、平成8年まで改廃しなかったことに加え、偏見差別を解消するための立法措置を講じなかったこと、②厚生(労働)大臣、法務大臣、文部(科学)大臣が、それぞれの立場で優生手術を推進した上、国民の間に浸透させられた障害者等に対する偏見・差別を除去すべき義務を負っているにもかかわらず有効な施策を講じることを怠った不作為があることがいずれも違法であるなどと主張して、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、原告Bについて合計4400万円(原告B固有の損害賠償請求権の一部請求として2200万円を求めるものと、亡原告Aの損害賠償請求権のうち、原告Bが相続した損害賠償請求権の一部請求として2200万円を求めるものとの合計額)、原告Cについて82万5000円(亡原告Aの損害賠償請求権のうち、原告Cが相続した損害賠償請求権)及びこれらに対する不法行為の後の日である令和2年5月14日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「旧民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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