事件番号令和6(う)11
事件名殺人、殺人未遂
裁判所札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日令和6年5月28日
結果棄却
原審裁判所旭川地方裁判所
原審事件番号令和5(わ)4
原審結果その他
事案の概要本件は、被告人が、自宅敷地内において、殺意をもって、折りたたみナイフ(刃体の長さ約10.2cm)で、①A(当時32歳)の背部を多数回突き刺し、その胸部を切り付けるなどして、同人を殺害し(原判示第1)、②B(当時31歳)の頸部等を数回突き刺したが、傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった(同第2)という事案である。
判示事項の要旨被告人方にBB弾を投げた子供の親である被害者夫婦が被告人方を訪ねた際、被告人が殺意をもって被害者夫婦を折りたたみナイフで突き刺すなどして、夫を殺害し、妻を負傷させたとして殺人及び殺人未遂の成立を認めた原判決について、事実誤認及び量刑不当の主張を排斥し、控訴を棄却した事例
事件番号令和6(う)11
事件名殺人、殺人未遂
裁判所札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日令和6年5月28日
結果棄却
原審裁判所旭川地方裁判所
原審事件番号令和5(わ)4
原審結果その他
事案の概要
本件は、被告人が、自宅敷地内において、殺意をもって、折りたたみナイフ(刃体の長さ約10.2cm)で、①A(当時32歳)の背部を多数回突き刺し、その胸部を切り付けるなどして、同人を殺害し(原判示第1)、②B(当時31歳)の頸部等を数回突き刺したが、傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった(同第2)という事案である。
判示事項の要旨
被告人方にBB弾を投げた子供の親である被害者夫婦が被告人方を訪ねた際、被告人が殺意をもって被害者夫婦を折りたたみナイフで突き刺すなどして、夫を殺害し、妻を負傷させたとして殺人及び殺人未遂の成立を認めた原判決について、事実誤認及び量刑不当の主張を排斥し、控訴を棄却した事例
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