事件番号令和5(わ)570
事件名殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和6年5月20日
事案の概要被告人は、
第1 令和5年6月3日午前零時46分頃から同日午前零時49分頃までの間に、福岡市a区bc丁目d番e号付近路上において、A(当時43歳。以下「被害者」という。)に対し、同人が死亡する危険性が高い行為であると分かりながら、あえて、持っていた三徳包丁(刃体の長さ約16.3cm。以下「本件包丁」という。)で、左大腿部を2回、右大腿部を1回突き刺すなどし、よって、同日午前2時7分頃、同市f区gh丁目i番j号のG病院において、同人を前記右大腿部刺創に基づく右大腿動・静脈損傷に伴う失血により死亡させて殺害し、
第2 業務その他正当な理由による場合でないのに、同日午前零時46分頃から同日午前零時49分頃までの間に、前記路上において、本件包丁を携帯した。
事件番号令和5(わ)570
事件名殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和6年5月20日
事案の概要
被告人は、
第1 令和5年6月3日午前零時46分頃から同日午前零時49分頃までの間に、福岡市a区bc丁目d番e号付近路上において、A(当時43歳。以下「被害者」という。)に対し、同人が死亡する危険性が高い行為であると分かりながら、あえて、持っていた三徳包丁(刃体の長さ約16.3cm。以下「本件包丁」という。)で、左大腿部を2回、右大腿部を1回突き刺すなどし、よって、同日午前2時7分頃、同市f区gh丁目i番j号のG病院において、同人を前記右大腿部刺創に基づく右大腿動・静脈損傷に伴う失血により死亡させて殺害し、
第2 業務その他正当な理由による場合でないのに、同日午前零時46分頃から同日午前零時49分頃までの間に、前記路上において、本件包丁を携帯した。
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