事件番号令和6(わ)112
事件名無免許過失運転致傷被告事件
裁判所水戸地方裁判所 土浦支部
裁判年月日令和6年5月28日
事案の概要被告人は、公安委員会の運転免許を受けないで(免許の効力停止中)、令和6年2月27日午後11時5分頃、茨城県稲敷市(住所省略)付近道路において、普通乗用自動車を運転し、もって無免許運転をするとともに、その頃、同所先の道路をa方面から千葉県方面に向かい進行するに当たり、前方左右を注視し、ハンドルを的確に操作して進路を適正に保持しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、前方左右を注視せず、ハンドルを的確に操作せず、進路を適正に保持しないまま漫然時速約50キロメートルで進行した過失により、自車を対向車線に進出させ、折から対向進行してきたA(当時20歳)運転の普通乗用自動車を前方約23.2メートルの地点に認め、左転把及び急制動の措置を講じたが間に合わず、同車右前部に自車右前部を衝突させ、よって、同人に加療約2週間を要する見込みの頸椎捻挫等の傷害を、同人運転車両の同乗者B(当時23歳)に加療約2週間を要する見込みの頸椎捻挫等の傷害をそれぞれ負わせたものである。
事件番号令和6(わ)112
事件名無免許過失運転致傷被告事件
裁判所水戸地方裁判所 土浦支部
裁判年月日令和6年5月28日
事案の概要
被告人は、公安委員会の運転免許を受けないで(免許の効力停止中)、令和6年2月27日午後11時5分頃、茨城県稲敷市(住所省略)付近道路において、普通乗用自動車を運転し、もって無免許運転をするとともに、その頃、同所先の道路をa方面から千葉県方面に向かい進行するに当たり、前方左右を注視し、ハンドルを的確に操作して進路を適正に保持しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、前方左右を注視せず、ハンドルを的確に操作せず、進路を適正に保持しないまま漫然時速約50キロメートルで進行した過失により、自車を対向車線に進出させ、折から対向進行してきたA(当時20歳)運転の普通乗用自動車を前方約23.2メートルの地点に認め、左転把及び急制動の措置を講じたが間に合わず、同車右前部に自車右前部を衝突させ、よって、同人に加療約2週間を要する見込みの頸椎捻挫等の傷害を、同人運転車両の同乗者B(当時23歳)に加療約2週間を要する見込みの頸椎捻挫等の傷害をそれぞれ負わせたものである。
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