事件番号令和5(ネ)583
事件名損害賠償等、損害賠償請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和6年4月17日
結果その他
原審裁判所長崎地方裁判所
原審事件番号平成30(ワ)18
事案の概要本件は、一審原告らが、本件干拓農地には潮受堤防の締め切りによるカモの食害及び冷害・熱害、排水設備の不備による排水不良並びに整備が不十分な荒れ地であることによる雑草被害などの瑕疵があった、また、一審被告らは本件干拓農地が優良であるなどの虚偽宣伝をして営農を勧誘し、営農開始後は一審原告らに実現困難な除草剤の使用制限を課した、さらに、一審被告公社は一審原告Aに不合理な作付制限を課したなどと主張し、これらによって損害を被った等として、一審被告らに対し、①一審原告マツオファームにおいては、賃借権の妨害排除・予防請求権に基づく潮受堤防の開門操作と、国家賠償法1条1項(対一審被告国及び同県)若しくは2条1項(対一審被告国)又は不法行為若しくは債務不履行(対一審被告公社)に基づく損害金3900万円及びこれに対する各訴状送達日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(改正前民法)所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を、②一審原告グリーンファームにおいては、①と同様の開門操作と①と同旨の損害金2000万円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を、③一審原告匠においては、①と同旨の損害金200万円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を、④一審原告Aにおいては、①と同旨の損害金200万円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を、それぞれ求めた事案である。
事件番号令和5(ネ)583
事件名損害賠償等、損害賠償請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和6年4月17日
結果その他
原審裁判所長崎地方裁判所
原審事件番号平成30(ワ)18
事案の概要
本件は、一審原告らが、本件干拓農地には潮受堤防の締め切りによるカモの食害及び冷害・熱害、排水設備の不備による排水不良並びに整備が不十分な荒れ地であることによる雑草被害などの瑕疵があった、また、一審被告らは本件干拓農地が優良であるなどの虚偽宣伝をして営農を勧誘し、営農開始後は一審原告らに実現困難な除草剤の使用制限を課した、さらに、一審被告公社は一審原告Aに不合理な作付制限を課したなどと主張し、これらによって損害を被った等として、一審被告らに対し、①一審原告マツオファームにおいては、賃借権の妨害排除・予防請求権に基づく潮受堤防の開門操作と、国家賠償法1条1項(対一審被告国及び同県)若しくは2条1項(対一審被告国)又は不法行為若しくは債務不履行(対一審被告公社)に基づく損害金3900万円及びこれに対する各訴状送達日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(改正前民法)所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を、②一審原告グリーンファームにおいては、①と同様の開門操作と①と同旨の損害金2000万円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を、③一審原告匠においては、①と同旨の損害金200万円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を、④一審原告Aにおいては、①と同旨の損害金200万円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を、それぞれ求めた事案である。
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