事件番号令和4(行ヒ)319
事件名懲戒処分等取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和6年6月27日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和3(行コ)129
原審裁判年月日令和4年7月13日
事案の概要本件は、普通地方公共団体である上告人の職員であった被上告人が、飲酒運転等を理由とする懲戒免職処分(以下「本件懲戒免職処分」という。)を受けたことに伴い、退職手当管理機関である大津市長(以下「市長」という。)から、大津市職員退職手当支給条例(昭和37年大津市条例第7号。令和元年大津市条例第25号による改正前のもの)11条1項1号の規定(以下「本件規定」という。)により一般の退職手当の全部を支給しないこととする処分(以下「本件全部支給制限処分」という。)を受けたため、上告人を相手に、上記各処分の取消しを求める事案である。
判示事項飲酒運転等を理由とする懲戒免職処分を受けて地方公共団体の職員を退職した者に対してされた大津市職員退職手当支給条例(昭和37年大津市条例第7号。令和元年大津市条例第25号による改正前のもの)11条1項1号の規定による一般の退職手当の全部を支給しないこととする処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号令和4(行ヒ)319
事件名懲戒処分等取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和6年6月27日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和3(行コ)129
原審裁判年月日令和4年7月13日
事案の概要
本件は、普通地方公共団体である上告人の職員であった被上告人が、飲酒運転等を理由とする懲戒免職処分(以下「本件懲戒免職処分」という。)を受けたことに伴い、退職手当管理機関である大津市長(以下「市長」という。)から、大津市職員退職手当支給条例(昭和37年大津市条例第7号。令和元年大津市条例第25号による改正前のもの)11条1項1号の規定(以下「本件規定」という。)により一般の退職手当の全部を支給しないこととする処分(以下「本件全部支給制限処分」という。)を受けたため、上告人を相手に、上記各処分の取消しを求める事案である。
判示事項
飲酒運転等を理由とする懲戒免職処分を受けて地方公共団体の職員を退職した者に対してされた大津市職員退職手当支給条例(昭和37年大津市条例第7号。令和元年大津市条例第25号による改正前のもの)11条1項1号の規定による一般の退職手当の全部を支給しないこととする処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例
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