事件番号平成25(ワ)612
事件名損害賠償請求事件
裁判所新潟地方裁判所
裁判年月日令和6年4月18日
事案の概要本件は、阿賀野川の魚介類を摂取したことにより水俣病にり患した者又はその相続人であると主張する原告らが、①被告レゾナックに対し、鹿瀬工場を運営する同被告が水俣病の原因物質であるメチル水銀化合物を含む工場排水を阿賀野川に流出させた過失があったなどとして民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)709条に基づき、又は昭和48年6月21日に被告レゾナックと新潟水俣病被災者の会及び新潟水俣病共闘会議との間で締結された補償協定(以下「本件補償協定」という。)に基づき、②被告国に対し、公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和45年法律第108号による改正前のもの。以下「水質保全法」という。)及び工場排水等の規制に関する法律(同年法律第138号による廃止前のもの。以下「工場排水規制法」といい、水質保全法と併せて「水質二法」という。)に係る規制権限の不行使や行政指導の不作為につき国家賠償法上の違法があったなどとして同法1条1項に基づき、連帯して(ただし、附帯請求については、被告によってその起算日が異なる場合は、遅い日からの限度で連帯して)、一部請求として、各原告に対応する別紙1-4(請求額・訴状送達日一覧表)の「請求額」欄記載の損害賠償金(原告番号8及び原告番号9につき330万円、その余の原告らにつき880万円)及びこれに対する各原告に対応する同別紙「訴状送達日」欄記載の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお、原告番号8及び原告番号9は、被告らのうち、被告レゾナックに対する訴えを取り下げたため、上記①の請求をしていない。)
事件番号平成25(ワ)612
事件名損害賠償請求事件
裁判所新潟地方裁判所
裁判年月日令和6年4月18日
事案の概要
本件は、阿賀野川の魚介類を摂取したことにより水俣病にり患した者又はその相続人であると主張する原告らが、①被告レゾナックに対し、鹿瀬工場を運営する同被告が水俣病の原因物質であるメチル水銀化合物を含む工場排水を阿賀野川に流出させた過失があったなどとして民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)709条に基づき、又は昭和48年6月21日に被告レゾナックと新潟水俣病被災者の会及び新潟水俣病共闘会議との間で締結された補償協定(以下「本件補償協定」という。)に基づき、②被告国に対し、公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和45年法律第108号による改正前のもの。以下「水質保全法」という。)及び工場排水等の規制に関する法律(同年法律第138号による廃止前のもの。以下「工場排水規制法」といい、水質保全法と併せて「水質二法」という。)に係る規制権限の不行使や行政指導の不作為につき国家賠償法上の違法があったなどとして同法1条1項に基づき、連帯して(ただし、附帯請求については、被告によってその起算日が異なる場合は、遅い日からの限度で連帯して)、一部請求として、各原告に対応する別紙1-4(請求額・訴状送達日一覧表)の「請求額」欄記載の損害賠償金(原告番号8及び原告番号9につき330万円、その余の原告らにつき880万円)及びこれに対する各原告に対応する同別紙「訴状送達日」欄記載の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお、原告番号8及び原告番号9は、被告らのうち、被告レゾナックに対する訴えを取り下げたため、上記①の請求をしていない。)
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