事件番号令和3(わ)408
事件名強盗殺人、偽造有印私文書行使、死体遺棄
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日令和6年6月4日
事案の概要被告人は、カメルーン国籍を有する者で、平成29年4月頃、留学の在留資格で本邦に入国したが、平成31年2月頃から在留資格の変更を余儀なくされ、正規の方法で就労することが困難となり、そのような状況で、令和2年11月頃から、A(以下、「被害者」という。)方で同人と同居するようになった。
(罪となるべき事実)
被告人は、
第1 令和3年4月14日、奈良県大和郡山市(住所省略)所在のB株式会社奈良工場において、同社の従業員採用面接を受けた際、同社従業員Cに対し、氏名欄に「D」、ふりがな欄に「(Dのアルファベット)」、生年月日欄に「19941103」などと記載されたD名義の偽造された履歴書1通(奈良地方検察庁令和3年領第911号符号1)を、真正に作成したもののように装って提出して行使した
第2 被害者が同年7月8日、9日に現金合計約3000万円を銀行口座から出金し、同人方に保管していることを知ったことから、同人 を 殺害して現金を強取しようと考え、同日午後6 時25分頃から同日午後10時16分頃までの間に、奈良県大和郡山市(住所省略) 所在の同人方において、同人(当時56歳)に対し、殺意をもって、 首を絞めるなどして窒息死 させて殺害した上、同人管理に係る現金約3000万円を強取し た
第3 Eと共謀の上、同月12日午前4時51分頃から同日午前5時28分頃までの間に、上記被害者方において、同人(当時56歳)の死体を普通乗用自動車に積載し、同所から奈良市(住所省略)(住所省略)交差点西方約20メートル先雑木林付近路上まで同死体を運び、同雑木林に同死体を放置し、もって死体を遺棄した
ものである。
事件番号令和3(わ)408
事件名強盗殺人、偽造有印私文書行使、死体遺棄
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日令和6年6月4日
事案の概要
被告人は、カメルーン国籍を有する者で、平成29年4月頃、留学の在留資格で本邦に入国したが、平成31年2月頃から在留資格の変更を余儀なくされ、正規の方法で就労することが困難となり、そのような状況で、令和2年11月頃から、A(以下、「被害者」という。)方で同人と同居するようになった。
(罪となるべき事実)
被告人は、
第1 令和3年4月14日、奈良県大和郡山市(住所省略)所在のB株式会社奈良工場において、同社の従業員採用面接を受けた際、同社従業員Cに対し、氏名欄に「D」、ふりがな欄に「(Dのアルファベット)」、生年月日欄に「19941103」などと記載されたD名義の偽造された履歴書1通(奈良地方検察庁令和3年領第911号符号1)を、真正に作成したもののように装って提出して行使した
第2 被害者が同年7月8日、9日に現金合計約3000万円を銀行口座から出金し、同人方に保管していることを知ったことから、同人 を 殺害して現金を強取しようと考え、同日午後6 時25分頃から同日午後10時16分頃までの間に、奈良県大和郡山市(住所省略) 所在の同人方において、同人(当時56歳)に対し、殺意をもって、 首を絞めるなどして窒息死 させて殺害した上、同人管理に係る現金約3000万円を強取し た
第3 Eと共謀の上、同月12日午前4時51分頃から同日午前5時28分頃までの間に、上記被害者方において、同人(当時56歳)の死体を普通乗用自動車に積載し、同所から奈良市(住所省略)(住所省略)交差点西方約20メートル先雑木林付近路上まで同死体を運び、同雑木林に同死体を放置し、もって死体を遺棄した
ものである。
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