事件番号令和2(行ウ)36
事件名総長解任処分取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年3月13日
事案の概要本件は、原告が、総長選考会議による本件解任申出について、①手続に瑕疵があること、②解任事由である「その他役員たるに適しないと認めるとき」に該当しないにもかかわらずこれを認定したこと、③判断過程審査に裁量権の逸脱・濫用があること、④比例原則違反による裁量権の逸脱・濫用があることなどから違法であり、本件解任申出の違法性は文部科学大臣の本件解任処分に承継されると主張して、被告国に対し本件解任処分の取消しを求め、被告北大職員及び文部科学大臣の行為によって損害を被ったと主張して、被告国及び被告北大に対し、国家賠償法1条1項及び民法719条に基づく損害賠償請求として、連帯して損害金1466万1832円及びこれに対する不法行為の日(本件解任処分の日)である令和2年6月30日から民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨原告は、被告北大の総長であったが、被告北大の総長選考会議は、原告の非違行為30件を認めて、文部科学大臣に原告の総長解任の申出(以下「本件解任申出」という。)をし、これを受けた文部科学大臣は、総長選考会議が認定した非違行為のうち28件を認定し、原告を被告北大の学長から解任する決定(以下「本件解任処分」という。)をしたところ、本件解任申出の手続に瑕疵は認められず、本件解任申出及び本件解任処分が認定した非違行為及び評価は正当であり、裁量権の逸脱・濫用は認められない。
事件番号令和2(行ウ)36
事件名総長解任処分取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年3月13日
事案の概要
本件は、原告が、総長選考会議による本件解任申出について、①手続に瑕疵があること、②解任事由である「その他役員たるに適しないと認めるとき」に該当しないにもかかわらずこれを認定したこと、③判断過程審査に裁量権の逸脱・濫用があること、④比例原則違反による裁量権の逸脱・濫用があることなどから違法であり、本件解任申出の違法性は文部科学大臣の本件解任処分に承継されると主張して、被告国に対し本件解任処分の取消しを求め、被告北大職員及び文部科学大臣の行為によって損害を被ったと主張して、被告国及び被告北大に対し、国家賠償法1条1項及び民法719条に基づく損害賠償請求として、連帯して損害金1466万1832円及びこれに対する不法行為の日(本件解任処分の日)である令和2年6月30日から民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
原告は、被告北大の総長であったが、被告北大の総長選考会議は、原告の非違行為30件を認めて、文部科学大臣に原告の総長解任の申出(以下「本件解任申出」という。)をし、これを受けた文部科学大臣は、総長選考会議が認定した非違行為のうち28件を認定し、原告を被告北大の学長から解任する決定(以下「本件解任処分」という。)をしたところ、本件解任申出の手続に瑕疵は認められず、本件解任申出及び本件解任処分が認定した非違行為及び評価は正当であり、裁量権の逸脱・濫用は認められない。
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