事件番号平成27(ワ)1288
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年4月28日
事案の概要本件は,主に北海道内において建設作業に従事した際,石綿(アスベスト)含有建材による石綿粉じんにばく露したことにより,石綿肺,肺がん,中皮腫等の石綿関連疾患にり患した旨を主張する者又はその承継人である原告らが,被告らに対し,以下の各請求をする事案である(いわゆる建設アスベスト訴訟)
判示事項の要旨【事案の概要及び判示事項の要旨】
1 本件は、主に北海道内において建設作業に従事した際、石綿含有建材による石綿粉じんにばく露したことにより、石綿関連疾患にり患した旨を主張する者又はその承継人である原告らが、被災者が石綿関連疾患を発症したのは、被告企業らにおいて十分な警告表示をせずに石綿含有建材を製造販売して流通に置いたためであるなどと主張して、被告企業らに対して民法719条1項後段等に基づいて、損害賠償を求めるなどする事案(いわゆる建設アスベスト北海道訴訟第2陣)である。
2 裁判所は、要旨次のとおり判断して、民法719条1項後段を類推適用して、原告らの被告企業らに対する請求を一部認容した。
 ⑴ 被告企業らは、昭和50年1月1日には、屋内建設現場における建設作業に従事する者との関係で、当該建材によって石綿関連疾患にり患する危険を認識することができたと認められ、当該建設作業従事者との関係で、自らが製造販売した石綿含有建材の危険性及びその回避手段について警告する義務があった。
 ⑵ 原告らの予備的主張は、最高裁平成31年第596号令和3年5月17日第一小法廷判決で言及された立証手法に則るものと認められ、一定の合理性を有するものといえる。
 ⑶ 民法719条1項後段類推適用により責任を負う被告企業らは、被告企業らが責任を負う期間以前にも石綿粉じんにばく露した期間が存在すること、主要原因建材を製造販売した企業は、責任が肯定される企業以外にも複数存在したことなどの事情を考慮して定まる寄与割合の限度で連帯して損害賠償責任を負う。
事件番号平成27(ワ)1288
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年4月28日
事案の概要
本件は,主に北海道内において建設作業に従事した際,石綿(アスベスト)含有建材による石綿粉じんにばく露したことにより,石綿肺,肺がん,中皮腫等の石綿関連疾患にり患した旨を主張する者又はその承継人である原告らが,被告らに対し,以下の各請求をする事案である(いわゆる建設アスベスト訴訟)
判示事項の要旨
【事案の概要及び判示事項の要旨】
1 本件は、主に北海道内において建設作業に従事した際、石綿含有建材による石綿粉じんにばく露したことにより、石綿関連疾患にり患した旨を主張する者又はその承継人である原告らが、被災者が石綿関連疾患を発症したのは、被告企業らにおいて十分な警告表示をせずに石綿含有建材を製造販売して流通に置いたためであるなどと主張して、被告企業らに対して民法719条1項後段等に基づいて、損害賠償を求めるなどする事案(いわゆる建設アスベスト北海道訴訟第2陣)である。
2 裁判所は、要旨次のとおり判断して、民法719条1項後段を類推適用して、原告らの被告企業らに対する請求を一部認容した。
 ⑴ 被告企業らは、昭和50年1月1日には、屋内建設現場における建設作業に従事する者との関係で、当該建材によって石綿関連疾患にり患する危険を認識することができたと認められ、当該建設作業従事者との関係で、自らが製造販売した石綿含有建材の危険性及びその回避手段について警告する義務があった。
 ⑵ 原告らの予備的主張は、最高裁平成31年第596号令和3年5月17日第一小法廷判決で言及された立証手法に則るものと認められ、一定の合理性を有するものといえる。
 ⑶ 民法719条1項後段類推適用により責任を負う被告企業らは、被告企業らが責任を負う期間以前にも石綿粉じんにばく露した期間が存在すること、主要原因建材を製造販売した企業は、責任が肯定される企業以外にも複数存在したことなどの事情を考慮して定まる寄与割合の限度で連帯して損害賠償責任を負う。
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