事件番号令和5(ウ)1
事件名島根原発2号機運転差止仮処分申立事件
裁判所広島高等裁判所 松江支部
裁判年月日令和6年5月15日
結果却下
事案の概要債権者らは、債務者が松江市鹿島町片句654番地1に設置した島根原子力発電所(以下「本件発電所」という。)2号機(以下「本件原子炉」という。)の安全に欠けるところがあり、本件原子炉の運転により債権者らの生命・身体に対する侵害が生じる具体的危険があるなどとして、人格権に基づく妨害予防請求として、債務者に対して本件原子炉の運転の差止めを求める本案訴訟を松江地方裁判所に提起し、同裁判所において請求棄却の判決がされた後、当裁判所に控訴しているものであるが、本件は、上記本案訴訟における差止請求権を被保全権利として債権者らに生じる著しい損害又は急迫の危険を避けるために仮の差止めを命ずる仮処分を求めた事案である。
事件番号令和5(ウ)1
事件名島根原発2号機運転差止仮処分申立事件
裁判所広島高等裁判所 松江支部
裁判年月日令和6年5月15日
結果却下
事案の概要
債権者らは、債務者が松江市鹿島町片句654番地1に設置した島根原子力発電所(以下「本件発電所」という。)2号機(以下「本件原子炉」という。)の安全に欠けるところがあり、本件原子炉の運転により債権者らの生命・身体に対する侵害が生じる具体的危険があるなどとして、人格権に基づく妨害予防請求として、債務者に対して本件原子炉の運転の差止めを求める本案訴訟を松江地方裁判所に提起し、同裁判所において請求棄却の判決がされた後、当裁判所に控訴しているものであるが、本件は、上記本案訴訟における差止請求権を被保全権利として債権者らに生じる著しい損害又は急迫の危険を避けるために仮の差止めを命ずる仮処分を求めた事案である。
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